技能実習生を受け入れるためには技能実習責任者を選任しなければなりませんが、技能実習責任者は、技能実習制度を正しく理解し運用するために、養成講習である技能実習責任者講習の受講が必須とされています。
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今回は、技能実習責任者講習の内容、受講のタイミング、受講方法についてご案内いたします。
※2027年4月より、技能実習制度に代わる新たな「育成就労制度」が施行されます。これに伴い、責任者の役割や要件も変更される予定です。新制度における「育成就労責任者」の最新情報については、以下の記事をご覧ください。
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技能実習責任者/技能実習指導員/生活指導員 資格と能力
- この資料でわかること
- ・技能実習責任者の果たす役割
- ・技能実習指導員の果たす役割
- ・生活指導員の果たす役割
- ・選任のタイミング
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技能実習責任者講習とは?
「技能実習責任者講習」とはいったいどういったものなのか順に見ていきましょう。
技能実習責任者講習の意義
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」において、技能実習生の受入れ企業様には「技能実習責任者」の選任が義務付けられています。
【外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則】
(技能実習責任者の選任)第十三条
法第九条第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。
技能実習を健全に運用していくためには、技能実習法や労働法について正しい知識を身につけた責任者の存在が必須です。技能実習責任者講習は、その知識を身につけるための大切な講習なのです。
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技能実習責任者講習の内容
技能実習責任者講習の内容は以下の通りです。
- ①外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
- ②出入国管理及び難民認定法について
- ③技能実習指導の行い方
- ④労働関係法令について
- ⑤労働災害防止・労働災害時対応について
- ⑥理解度テスト
2018年度までは、理解度テストの点数に関わらず受講証明書が交付されてきました。
しかし2019年4月1日から理解度テストの合格点は70点となり、70点に満たない場合は再受講が必要となりました。再受講後のテストも、70点以上でないと当然合格とはなりません。
技能実習責任者講習の受講のタイミング
技能実習責任者は過去3年以内に技能実数責任者講習を受講し、テストに合格している必要がありますが、「初めて技能実習生を受け入れる場合」と「継続して技能実習生を受れ入れている場合」とで受講のタイミングが少し違います。
それぞれについて見てみましょう。
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受講のタイミング~初めて技能実習生を受け入れる場合
初めて技能実習生を受け入れる場合の技能実習責任者講習受講のタイミングは、「技能実習計画認定申請前」です。
技能実習生を受け入れるには技能実習機構に「技能実習計画」を提出し、認定を受ける必要がありますが、技能実習計画の提出までに技能実習責任者講習の受講を終えていなければなりません。
エヌ・ビー・シー協同組合は技能実習生の面接を終えてから約一か月後に技能実習計画認定を申請します。
面接の一ヶ月後には技能実習責任者講習の受講が完了しているよう、技能実習責任者講習の開催日時を確認し、受講スケジュールを調整しご案内しています。
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受講のタイミング~継続して技能実習生を受け入れている場合
技能実習責任者講習は3年以内に再度受講し、更新しなければなりません。
更新を行なわないと、運転免許証と同じように技能実習責任者の資格がなくなってしまうので注意が必要です。
エヌ・ビー・シー協同組合では、受入れ企業様ごとの技能実習責任者講習の有効期限を把握し、必要なタイミングでご案内しています。
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技能実習責任者講習の受講方法
技能実習責任者講習は、全国各地の会場で開催されているほか、一部の講習機関ではオンライン受講にも対応しています。受講日時や開催形式は講習機関ごとに異なるため、自社のスケジュールや受講しやすい方法に合わせて選択しましょう。
技能実習責任者講習の受講場所
技能実習責任者講習は様々な法人で開催されています。
| 区分 | 社名 | 電話番号 | 備考 |
| 全国対応 | 公益財団法人国際人材協力機構(JITCO) | 03-4306-1156 | オンライン受講可能 |
| 全国対応 | 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 | 03-5283-1031 | オンライン受講可能 |
| 全国対応 | 株式会社ウェルネット | 03-6380-1512 | オンライン受講可能 |
| 全国対応 | 株式会社PMC | 050-5812-0688 | オンライン受講可能 |
| 関東中心 | 株式会社オファーズ | 027-329-7001 | オンライン受講可能 |
| 関東中心 | 一般社団法人国際連携推進協会(PIRA) | 03-3525-4114 | オンライン受講可能 |
| 中部中心 | 株式会社事業創造コンサルティング | 03-6403-0927 | 会場開催中心 |
| 関西中心 | 一般社団法人日本事業推進センター | 0749-53-3655 | 会場開催中心 |
| 広島開催 | 特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島 | 082-962-7744 | 会場開催中心 |
| 福岡開催 | 特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター | 092-283-8880 | 会場開催中心 |
| 福岡開催 | 一般社団法人日本研修機構 | 092-287-6077 | オンライン受講可能 |
※2026年6月時点の情報です。講習日程や開催形式は変更となる場合がありますので、最新情報は各講習機関へご確認ください。
技能実習責任者と各指導員との兼任も可能
技能実習責任者と技能実習指導員、生活指導員の兼務は認められており、実際に兼任されている技能実習責任者も多くいらっしゃいます。しかし決して「兼務する」ことを目的とせず、技能実習を円滑に運用することを目的とし、無理のない範囲で兼任するようにしましょう。
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2026年6月現在、現行の技能実習責任者の要件は本記事の通りですが、今後の法改正(育成就労制度への移行)を見据えた社内体制の準備も今から必要不可欠です。
「新制度で責任者のあり方がどう変わるのか」については、別記事の「技能実習責任者から育成就労責任者へ|2027年4月の移行で受入れ企業の体制は何が変わるのか」にて分かりやすく解説していますので、合わせて参考にしてください。