技能実習制度とは、日本の最先端の技術・技能を、技能実習というOJTを通じて開発途上国へ移転し、途上国の将来を担う「人づくり」を行うことを目的とした制度です。
ここでは、
- ・技能実習制度の目的と歴史
- ・技能実習生の受入れ方法
- ・技能実習生の受入れの流れ
- ・技能実習生配属後の流れ
- ・受入企業、監理団体の役割
- ・技能実習を成功させるためのポイント
について解説していきます。
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【技能実習が成功する
8つのポイントと流れ】

- この資料でわかること
- 技能実習生の国籍の選び方
- 技能実習生配属までの流れ
- 配属から2年目、3年目への移行方法
- 技能実習3号と特定技能の違い
01 技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、1993年に創設された、日本が国際貢献を果たすための制度です。
2017年には新たな技能実習制度が施行され、優良な監理団体等においては最大5年間の技能実習3号の実施が可能になりました。
技能実習生は、入国後の1ヶ月の講習期間以外は、受入企業との雇用関係のもとで業務にあたります。
01-01 技能実習制度の目的
厚生労働省は外国人技能実習制度について、以下のように説明をしています。
”外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。”
技能実習制度は人材育成のための制度であり、人手不足解消のための手段ではありません。
日本の最先端の技術・技能を、技能実習というOJTを通じて開発途上国へ移転し、途上国の将来を担う「人づくり」を行うことを目的としています。
ニュースやネットなどで、技能実習生が「外国人労働者」と表現されることもありますが、技能実習制度の基本理念に「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、そのための法律や体制が整備されています。
また、技能実習生の受入企業や監理団体にはその責務が生じます。
技能実習法では、以下の通り定められています。
- 【技能実習の基本理念】
- 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。
- 技能実習は、労働力の供給の調整の手段として行われてはならない。
- 【国の責務】
- この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。
- 【実習実施者の責務】
- 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
- 【監理団体の責務】
- 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
- 【技能実習生の責務】
- 技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
01-02 技能実習制度の歴史
現在「技能実習」と呼ばれている制度は、1960年代から始まった、海外にある現地法人の社員研修として行われた「研修制度」を前身とします。
1990年代からは監理団体による研修生の受入れが始まり、海外に拠点を持たない中小企業も研修生の受入れができるようになりました。
しかし研修生は労働者ではないため、労働者を守るための法律の対象外となっており、報酬は月に約6万円でした。また、労働ではないため残業や夜勤は禁止されていましたが、それでも残業をさせたり、残業代なしで残業をさせるような企業もあったようです。
この時代の研修生・技能実習生は、労働環境が劣悪で、一部では「奴隷制度」と揶揄されることもありました。
こうした状況の中2010年に入管法が改正され、技能実習制度が成立しました。技能実習生を保護するための体制が整備され、ルールを破った場合は受入れの停止処分などが下されるようになりました。
また、2017年には「外国人技能実習生の適正な実施及び、技能実習生の保護に関する法律」が施行され、さらなる体制の強化がなされました。
現状の制度では、不正や人権侵害が起こらないよう様々な取り組みがなされているといえるでしょう。
01-03 実習可能な期間
技能実習の期間は、基本的に3年間です。いくつかの条件を満たせば2年間の延長ができ、最長5年間の実習が可能となります。
技能実習の期間には、在留資格(ビザ)が深く関わります。
技能実習生には「技能実習」と名のつく在留資格が与えられ、1年目を「技能実習1号」、2年目3年目の2年間を「技能実習2号」という在留資格で過ごします。

3年間の実習を終えた後、一定の条件を満たせば「技能実習3号」や「特定技能」といった在留資格に変更して、日本での在留を続けることが可能となります。
技能実習3号に移行する要件は、以下の通りです。
-
・技能実習生が技能検定随時3級に合格していること
-
・監理団体が優良認定を受けいていること
-
・受入企業が優良認定を受けいていること
技能実習3号や優良認定の要件は、こちらの記事「優良な実習実施者を目指しませんか?」に詳細を載せていますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。
01-04 実習可能な職種
技能実習は、すべての職種で受入可能というわけではありません。制度上、受入れ可能な職種が決められています。
技能実習2号への移行ができる職種のことを「移行対象職種」と言い、従事する業務内容についても一定の規定が定められています。
2号移行対象職種は、2023年4月現在88職種161作業となっています。
技能実習可能な職種については、こちらの記事「技能実習生の受入れ可能職種【2023年最新版】」で詳しく解説していますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。
01-05 受入れ人数枠
技能実習の適正な実施を担保するために、技能実習生受入れの基本人数枠が定められています。その人数枠は、受入れ企業の常勤職員数に応じて定められています。
基本人数枠は、以下の通りとなっています。

例えば、常勤職員が60名の場合、51人~100人の箇所に該当するため、基本人数枠は6名となります。
1年間に最大6名受入れが可能で、毎年6名ずつ受入れると、3年後には18名在籍することになります。
02 技能実習生の要件と在留資格
技能実習生は母国の経済発展のため、仕事をしながら技術を身につけます。
日本で活躍する技能実習生はたくさんいますが、実は誰もが日本に来て技能実習ができる、というわけではありません。
技能実習生になるためには、一定の要件を満たし、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
ここでは、技能実習生の要件と在留資格について見ていきましょう。
02-01 技能実習生の要件
技能実習生になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
制度では、以下のように定められています。
-
・日本で従事する業務について、母国で同種の業務に従事した経験があること
-
・技能実習に従事する事を必要とする特別な事情があること
つまり、その職種の経験者であるか、特別な事情があることが、技能実習生になるための要件となります。
次に、特別な事情について見ていきましょう。
以下のケースが特別な事情に該当します。
-
・教育機関において、業務に関連する教育をは6か月以上又は320時間以上おこなっている場合
-
・技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合
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・受入企業や監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合
これらの要件を満たした人が、技能実習生として日本で技能実習を行うことができるのです。
02-02 技能実習生の在留資格
外国人が日本に在留するにあたって、在留資格(ビザ)を取得する必要がありますが、技能実習生には「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」という在留資格が与えられます。
-
技能実習1号・・・最初の1年間
-
技能実習2号・・・2、3年目の2年間
-
技能実習3号・・・4、5年目の2年間
それぞれの在留資格の期限の終わりに「技能検定」という検定を受験し、合格した人だけが、次の在留資格に移行することができます。
検定の名称は職種によって若干異なりますが、一般的に、技能実習1号の終わりに受ける試験を「基礎級」、技能実習2号の終わりに受ける試験を「随時3級」、技能実習3号の終わりに受ける試験を「随時2級」と呼びます。

また、技能実習の在留資格には「イ」と「ロ」の2種類があり、「イ」が企業単独型、「ロ」が団体監理型の在留資格となります。
-
「技能実習1号 イ」・・・企業単独型の技能実習1号ビザ
-
「技能実習2号 ロ」・・・団体監理型の技能実習2号ビザ
03 技能実習生の受入れ方
技能実習生を受入れる方法として、「企業単独型」「団体監理型」の2種類がございます。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
03-01 企業単独型
企業単独型は、海外の支店や関連企業、取引先等の職員を技能実習生として受入れる方法です。比較的規模が大きく、 海外に支店や関連企業等を持つ企業のみが対象となります。
この場合、監理団体を通さずに直接受入れるため、技能実習に関わる手続きはすべて受入企業で行います。
03-02 団体監理型

団体監理型は、国から認可を受けた監理団体を通じて、技能実習生を受入れる方法です。
こちらは海外に拠点がない企業でも技能実習生の受入れが可能となります。
2023年4月現在、90%以上はこの「団体監理型」でおこなわれており、ほとんどの技能実習制度の運用には監理団体が携わっているといえます。
団体監理型で技能実習生を受入れると、以下のサポートを受けることができます。
-
・入出国に関する手続きを監理団体が支援してくれる
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・配属までの日本語教育の実施
-
・配属時の手続きをサポート
-
・通訳スタッフによる言語サポート
-
・定期巡回による日々のサポート
企業は監理団体から様々なサポートを受けることで、技能実習生受入れの負担を軽減できます。
04 技能実習生受入れの流れ
技能実習生の受入れを決めてから実際に配属されるまで、最短で7ヵ月の期間を要します。配属までにどのようなことが必要なのか、ここでは受入れの流れを解説いたします。
技能実習生の受入れに向けて、費用面や受入れまでのスケジュールを確認し、監理団体と契約を結びます。
契約締結後、実習生の募集のために、現地の送出機関に求人オーダー票を渡し、面接の準備を進めます。
面接までに進める事として、国選び、受入れ条件設定、責任者講習の受講が挙げられます。それぞれについて、見ていきましょう。

04-01 国選び
まずは、どの国から技能実習生を受入れるかを決定します。
現在技能実習生として入国が認められている国としては、ベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、タイ、カンボジア、モンゴル、スリランカなど様々あります。
国によってそれぞれ特徴がございますので、それを把握したうえで、国籍を決めるとよいでしょう。
04-02 受入れ条件設定
受入れる国籍を決めたら、雇用条件を設定します。
この条件は、日本人を従業員として採用することと基本的には変わりません。
原則として給与の条件、就労時間、残業の有無のほか、どのような人が現場に向いているか等まで決めておくとよいでしょう。
現地での募集用に求人票を作成し、現地の「送出機関」を通じて募集活動を行います。
04-03 責任者講習の受講
技能実習生を受入れる企業は、「技能実習責任者」を1名以上選任し、そのための講習を受けなければなりません。
面接までに責任者講習を受講する理由は、申請の際に責任者講習の受講証明が必要であるからです。
面接後、スムーズに申請ができるよう、このタイミングでの受講を推奨しております。
04-04 面接
求人票を送ってから約1か月後に、送出機関にて面接を行います。
面接の方法は、現地に行っておこなう「現地面接」と、オンライン上で完結する「オンライン面接」の2パターンがあります。
当組合は現地面接を推奨しておりますが、状況に合わせて適切な方法で実施しましょう。
面接には募集の2〜3倍の人数が集まることが多く、その中から選考をする必要があります。
質問に対する受け答えはもちろん、実技試験やその他細かい所作なども考慮して内定者を選ぶとよいでしょう。
04-05 内定者の日本語・文化教育
配属後にスムーズに業務に取りかかれるよう、入国までの約5カ月間、内定者の日本語・文化教育を行います。
日本語の文法や日常会話に加えて、家具家電の使い方、ごみの分別方法まで指導をします。
技能実習生の中には 洗濯機やエアコンにふれたことが無いような方も多く、日本での生活に困らないように様々な講習を日々行っていきます。
04-06 書類申請
技能実習実習を行うためには、公的機関に対して様々な申請を出し、許可を得る必要があります。
技能実習生が現地で教育を受けている期間に、この書類申請を行います。
申請書類の提出先は、技能実習機構と出入国在留管理庁の2つです。
まずは技能実習計画書を作成し、技能実習機構に提出します。
計画が認定されたら、出入国在留管理庁に在留資格を申請し、査証の申請を行うという流れとなります。
申請書類は膨大にあるため、計画を予定通りに進めるために、監理団体の協力のもとしっかりと準備をおこないましょう。
04-07 入国対応・入国後講習
現地での教育や各種申請を終えたら、いよいよ技能実習生が入国します。
監理団体の職員が空港まで迎えに行き、入国後講習施設へと移動します。
入国後すぐに配属というわけではなく、入国後も約1か月間の講習が必須となります。
この入国後講習は、合宿所のような場所で集中的に行うことが一般的です。
入国後講習では
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(1)日本語学習
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(2)これから暮らしていく日本での生活ルール学習
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(3)技能実習法や労基法を学ぶ労務講習
これら3つが必須となっており、その他に配属後の実習で活きる知識をつける学習などをおこないます。
エヌ・ビー・シー協同組合では、「入国前の講習から入国後講習、配属後のサポートまで」一貫して行っていこうという考えから、グループで運営している研修センターにて責任をもって入国後講習をおこなっております。
04-08 配属
採用面接から約6ヶ月、このような様々な流れを経てようやく企業への配属となります。
配属時には、役所での転入手続き、金融機関の口座開設など、日本で暮らす上での様々な手続きが必要です。
業務や日本での生活を安心して始められるよう、監理団体としてこうした手続きをサポートいたします。
05 技能実習生配属後の流れ
配属された技能実習生は、技能実習1号、2号とキャリアをすすめていきます。
05-01 技能実習1号
配属されたばかりの技能実習生は、技能実習1号として実習を開始します。
入国後8~9か月には技能検定基礎級、もしくは技能評価試験初級を受験します。
試験には実技と学科があり、どちらも合格しないと技能実習2号に移行することができません。
2号技能実習計画の認定を申請し、その認定通知書を添付して技能実習2号への在留資格変更の申請を行ない、認可されると技能実習2号に移行することができます。
05-02 技能実習2号
技能実習生は、入国して2年目、3年目の2年間を、技能実習2号として過ごします。
在留資格は技能実習2号の2年間ですが、在留期限の更新を1年おきに行なう必要があります。
技能実習2号は、いくつかの条件をクリアすることで、技能実習3号に移行することができます。
05-03 技能実習3号
技能実習2号は、
- ・監理団体が優良の一般監理事業であること
- ・受入れ企業が優良認定を得ること
- ・技能実習生本人が技能検定随時3級試験に合格していること
これら3つの条件をクリアすることで、技能実習3号としてさらに2年間技能実習を行なうことができます。
入国したばかりの頃は右も左もわからないまま実習を行なっていた技能実習生も、この頃には立派に後輩を指導する頼もしい存在になっていることでしょう。
06 受入企業の役割
繰り返しになりますが、技能実習制度は日本の技術を母国に持ちかえる「技術移転」「人づくり」のための制度です。
その中で、技能実習生の受入企業はさまざまな体制を整えなければなりません。
ここでは、技能実習生の受入れに当たり選任が必要な3つの役割について解説いたします。
06-01 技能実習責任者の選任
「技能実習責任者」とは、事業所ごとに技能実習を管理・運営する責任者のことです。
技能実習に関わる各担当者を監督する立場となります。
責任者は3年ごとに「技能実習責任者講習」を受講し、入管法、技能実習法、労働関係法について学ばなければなりません。
技能実習責任者講習について、こちらの記事「技能実習責任者講習とは?」で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
06-02 技能実習指導員の選任
技能実習指導員は、技能実習生に対して技術を教える重要な役割です。
技能実習生に習得させようとする技能に関して、5年以上の経験があることが就任の要件となります。
技能実習生が作業する現場に立ち会うことが前提となりますので、技能実習指導員がお休みすることも考慮して、複数人の選出が望ましいです。
06-03 生活指導員の選任
生活指導員は、技能実習生に対して日本での生活上の注意点を指導し、生活状況を把握する役割です。
実習に関わらない部分でも相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。
監理団体も月に一度の巡回に伺いますが、毎日訪問して状況を確認するということはできません。
日々実習生と接する生活指導員のかたに、実習生の生活で問題がおきないよう、日常的にケアをしていただく必要があります。
07 監理団体の役割
監理団体の業務は、主に以下のものが挙げられます。
-
・送出機関との契約
-
・技能実習計画の作成
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・入国後講習
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・訪問指導
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・監査
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・相談体制
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・帰国対応
監理団体について、こちらの記事「監理団体の役割・仕事内容」に詳しい内容を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。
07-01 監理団体の選び方
監理団体によって、対応するエリア、費用、職種などが異なるかと思います。
また、事前教育の質やサポート体制など、監理体制も様々です。
どの監理団体を選ぶかは、「安心して任せられる団体か」という基準を持たれると、違いが分かりやすくなるかもしれません。
-
・優良の一般監理団体であるか
-
・長く事業を行いノウハウが蓄積されてるか
-
・実績がどのくらいあるか
などの観点から、複数の監理団体を比較して検討するとよいでしょう。
08 技能実習を成功させるために
海外からやってきて、仕事や生活をすることは決して容易なことではありません。
技能実習生の受入れには監理団体が関わり、様々なサポートも行いますが、受入企業の理解と協力が必要不可欠です。
技能実習の成功のために、技能実習生に対して良い職場環境を提供しましょう。技能実習生に限らず、「人間関係」「労働時間や労働環境」「給与」は、良い職場環境に必要な3要素です。
また、技術を教えられる体制を整えること、日本語能力向上のための機会を提供してあげることも、技能実習の成功のために必要です。
さらに、日常において困ったことや疑問はないか、頻繁に確認することも重要となります。
エヌ・ビー・シー協同組合では、約20年間で3,500名以上の受入れ支援実績があります。
その経験から、技能実習を成功させるためのポイントを8つにまとめ、以下の資料にまとめました。
無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。