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育成就労外国人の受入れにはJAIM入会が必須に|工業製品製造業分野の対応ポイント

2026年6月30日、JAIMが「育成就労外国人受入事業実施法人」として経済産業大臣の登録を受けたことにより、工業製品製造業分野で育成就労外国人を受け入れる全事業所は、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への入会が必須となりました。

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育成就労制度の計画認定基準では、受入れ企業が「分野別協議会へ加入していること」が義務付けられており、JAIMへの所属がその必須要件となります。 

これまでJAIMへの入会義務は特定技能外国人を受け入れる事業所に限られていましたが、2027年4月1日の育成就労制度施行に 伴い、育成就労外国人の受入れにも同様の対応が求められます。

育成就労外国人の受入れにはJAIM入会が必須に

この資料でわかること
・育成就労外国人の受入れでJAIM入会が必須となる根拠と対象範囲
・特定技能との比較でわかる、確定事項と未公表事項の最新整理
・入会が在留諸申請に及ぼすリスクと特定技能側の前例
・2027年4月の制度施行までに準備すべき3つのステップ
目次

JAIMとは?育成就労外国人受入事業実施法人への登録(2026年6月30日)

JAIMとは、工業製品製造業分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れを支援するために設立された一般社団法人(正式名称:一般社団法人工業製品製造技能人材機構)のことです。 技能評価試験の実施や行動規範の策定・運用を通じて、受入れ体制の整備と業界全体の健全な発展を担う機関です。

なお、「受入事業実施法人」とは、外国人材を雇用する受入れ企業様のことではなく、分野全体の受入れを支える事業(試験の実施・行動規範の運用・相談対応等)を実施する法人を指します。受入れ企業様は、この受入事業実施法人に加入する側の立場になります。

JAIMは2025年6月25日に「特定技能外国人受入事業実施法人」として経済産業大臣の登録を受け、特定技能外国人を受け入れる事業所の入会先となってきました。そして2026年6月30日、新たに「育成就労外国人受入事業実施法人」としても大臣登録を受けました。これにより、JAIMは特定技能・育成就労の両制度にまたがる受入事業実施法人となりました。

育成就労制度は、人材育成と技能の修得を目的として2027年4月1日に施行される新しい制度です。技能実習制度に代わる制度として、受入れ企業様には新たな体制整備が求められます。JAIMへの入会は、その体制整備の一部に位置づけられます。

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育成就労外国人を受け入れる全事業所にJAIM所属が必須となる理由

工業製品製造業分野でJAIM入会が必須となる根拠は、2026年5月8日に公布された上乗せ基準告示(経済産業省告示第六十二号)です。 

育成就労計画の認定基準を定めた運用要領(規則第13条第2項第4号)では、「申請者が、従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別協議会に加入していること」が明記されています。工業製品製造業分野においては、この要件を満たすためにJAIMへの加入がすべての受入れ事業所に求められることになります。 

制度整備は次の順序で進んでいます。

  • 手順1(2026年5月8日):上乗せ基準告示の公布。同日、製造業育成就労外国人材受入れ協議・連絡会が設置。
  • 手順2(2026年6月4日):育成就労制度運用要領(工業製品製造業分野)の掲載。
  • 手順3(2026年6月30日):JAIMが育成就労外国人受入事業実施法人として大臣登録。

経済産業省は、育成就労外国人を受け入れるにあたっては全ての事業所が育成就労外国人受入事業実施法人に所属することが必要であると案内しています。工業製品製造業分野は17業務区分・76産業分類を対象としており、自社の事業がこの分野に該当するかどうかの確認が対応の出発点になります。

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特定技能との違いは?すでにJAIM入会済みの受入れ企業様が確認すべきこと

特定技能側の運用実績を踏まえると、JAIM未入会のまま受入れを進めることには在留諸申請が許可されないリスクがあります。 特定技能制度では、2025年12月26日以降、JAIMの会員名簿への掲載が確認できない場合、在留資格変更や在留期間更新などの在留諸申請が許可されない運用となっています。育成就労側の運用詳細は今後の公表を待つ必要がありますが、同じ受入事業実施法人の枠組みである以上、入会状況が在留手続に直結する構造は共通すると考えられます。

一方で、育成就労側には2026年7月時点で未公表の事項が残っています。

項目特定技能(確定)育成就労(2026年7月時点)
受入事業実施法人の登録2025年6月25日2026年6月30日
入会受付開始2025年7月1日未公表
会費(年間)中小企業6万円・大企業8万円(正会員団体に未所属の場合プラス3千円)未公表
未入会時の影響2025年12月26日以降、在留諸申請が許可されない未公表

すでに特定技能でJAIMに入会済みの受入れ企業様も、育成就労側の入会手続が別途必要になるかどうかは未公表です。特定技能制度への移行時にも、旧協議会の加入済み事業所が改めてJAIMへ入会し直す必要がありました。この前例を踏まえ、育成就労側の手続詳細が公表され次第、速やかに対応できる体制を整えておくことが重要です。

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受入れ企業様が2027年4月までに準備すべき3つのステップ

育成就労制度の施行までに、受入れ企業様が進めるべき準備は次の3つのステップです。

手順1:産業分類・業務区分の該当確認

自社の事業所が工業製品製造業分野の76産業分類に該当するか、受け入れたい業務が17業務区分のいずれに当たるかを確認します。特定技能制度では、受入れ対象の産業分類に該当しない業務への従事は認められていません。育成就労でも分野該当性の確認が受入れの前提となります。

手順2:JAIM入会手続の準備

育成就労側の入会受付開始時期・手続詳細・会費は2026年7月時点で未公表です。公表され次第対応できるよう、経済産業省およびJAIM公式サイトの情報を定期的に確認する担当者を決めておきます。特定技能側では新規入会の審査に一定期間を要した経緯があり、施行直前の駆け込み対応は避けるべきです。

手順3:監理支援機関(現行の監理団体に相当)との連携

JAIM入会は受入れ体制整備の一部であり、育成就労計画の作成や監理支援機関の選定と並行して進める必要があります。育成就労制度下で受入れを行うには、パートナーとなる機関が「監理支援事業の許可」を新たに受けている必要があります。現行の監理団体が移行準備をどのように進めているか早期に確認しておくことが、施行後の円滑な受入れにつながります。

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まとめ:JAIM入会は育成就労移行準備の一部。監理支援機関選びと一体で進める

JAIM入会は単独の手続ではなく、育成就労制度への移行準備全体の中に位置づけて進めるべき対応です。 2026年6月30日の大臣登録により、工業製品製造業分野で育成就労外国人を受け入れる全事業所のJAIM所属が必須となることが確定しました。一方、入会手続の詳細は未公表であり、今後の公表情報を確実に把握する体制が求められます。

エヌ・ビー・シー協同組合は、外国人材受入れ支援約20年の実績をもとに、制度移行に伴う受入れ企業様の準備を支援しています。分野該当性の確認から監理支援機関との連携体制まで、育成就労制度への移行に関するご相談を承ります。

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