1月9日に日本政府より新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されましたので、ご案内いたします。
中国に対する水際措置の見直しについて(1月12日以降の措置)
- ▽中国(香港を除く)からの直行便による入国者・帰国者に対し以下の措置を行う
- ①出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出
- ②全員入国時検査を実施
これまで、中国からの入国者・帰国者のうち、香港・マカオからの直行便に関しては上の措置は除外されていましたが、1月12日よりマカオからの直行旅客便に対しても適用されております。
詳細は以下のページをご確認ください。