技能実習制度で技能実習生を新たに受け入れる場合、1号技能実習計画の認定申請は2027年2月までに行うことが求められています。
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技能実習制度は、2027年4月1日に育成就労制度へ切り替わります。切替後は、新しく技能実習を始めることが原則できなくなります。例外は、切替前に申請を済ませ、2027年6月30日までに入国する場合です。申請の準備や候補者選びには時間がかかるため、技能実習で受け入れるなら、面接を2026年11月中に終えることが目安です。
『技能実習』で受け入れるなら面接は11月がタイムリミット
- この資料でわかること
- 技能実習で新たに受け入れられるのはいつまでか
- 2027年2月申請に間に合わせる逆算スケジュール
- 入国期限「6月30日」と「交付から3か月」の関係
- 技能実習で今動くか、育成就労を待つかの判断軸
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技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行します
育成就労制度とは、技能実習制度に代わって2027年4月1日に施行される、外国人材の育成と技能の修得を目的とした新しい制度です。
制度の移行後も、技能実習がすぐにすべて終わるわけではありません。施行後も技能実習を行えるのは、次の3つの場合に限られます。
- 施行日の時点で、現に行っている技能実習
- 施行日から3か月以内に上陸許可を受けて開始する技能実習(施行日前に技能実習計画の認定申請を行ったものに限る)
- 施行日後に前の段階を修了した場合の、次の段階の技能実習
(出典:出入国在留管理庁「技能実習経過措置Q&A」)
すでに受け入れている技能実習生は、施行日以降も認定を受けた技能実習計画に基づいて技能実習を続けられます。
一方、これから新たに受け入れる場合に関わるのは、2番目の「施行日から3か月以内に上陸許可を受けて開始する技能実習」です。施行日以降に新しく認定申請した技能実習計画では、技能実習を始めることはできません。「施行日までに申し込めばよい」のではなく、「施行日前に申請し、2027年6月末までに入国する」ことまでが条件になります。
新規受入れの最終申請が「2027年2月」である3つの根拠
2027年2月が事実上の最終申請時期となる根拠は、外国人技能実習機構の要請・入国期限・認定後の手続期間の3点です。
根拠1:外国人技能実習機構が「令和9年2月まで」の申請を求めている
外国人技能実習機構は、育成就労制度に関する案内のなかで、1号技能実習計画の認定申請を令和9年(2027年)2月までに行うよう求めています。
(出典:外国人技能実習機構「育成就労制度について」)
施行日の前日まで申請自体は可能ですが、審査期間を考慮した実務上の期限が2月と示されています。3月に入ってからの申請は、認定が施行日以降にずれ込み、後述する入国期限までの手続が厳しくなります。
根拠2:入国と実習開始の期限は2027年6月30日
施行日前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた技能実習生は、2027年6月30日までに入国する必要があります。施行日前に申請した計画が施行日以降に認定される場合も、実習開始日が2027年6月30日以前であることが条件です。また、在留資格認定証明書は交付日から3か月以内に入国する必要があるため、「交付から3か月」と「2027年6月30日」の早いほうが入国の期限になります。
(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」)
根拠3:計画認定の後にも手続が続く
計画の認定後は、在留資格認定証明書の交付申請、送出国での査証取得、渡航の手配を経て入国します。2月の申請は、認定審査とこれらの手続を6月30日までに終えるための逆算です。
申請から入国までの逆算スケジュール
技能実習での受入れを実現するには、2026年11月中に面接を終えることが目安になります。
2月に認定申請を行うには、その時点で候補者が決まり、雇用契約と技能実習計画が揃っている必要があります。そこから逆算した流れは次のとおりです。
| 時期 | 受入れ企業様が行うこと | 区分 |
| 2026年10月〜11月上旬 | 受入れ方針・人数・職種の決定、監理団体との契約、送出機関での候補者募集 | 当組合の実務上の目安 |
| 2026年11月中 | 面接・候補者の決定 | 当組合の実務上の目安 |
| 2026年12月〜2027年1月 | 雇用契約の締結、技能実習計画の作成 | 当組合の実務上の目安 |
| 2027年2月まで | 1号技能実習計画の認定申請 | 外国人技能実習機構の要請 |
| 計画認定後 | 在留資格認定証明書の交付申請・入国準備 | 法定手続 |
| 2027年6月30日まで | 入国・技能実習の開始 | 経過措置の期限 |
認定申請では、技能実習計画のほか、技能実習生ごとの雇用契約・雇用条件、実習を指導する体制などを書類で示します。これらは候補者が決まってから作成するため、候補者選考が遅れると、申請準備のすべてが後ろにずれます。
面接が12月以降にずれ込むと、計画の作成と申請書類の準備が年末年始をはさみ、2月の申請に間に合わせる余裕がほとんどなくなります。11月中に面接を終えるには、候補者の募集を今すぐ始める必要があります。職種や送出国によっては候補者の確保に時間を要するため、受入れを検討している場合は、この10月〜11月が分岐点になります。
なお、受入れ人数や職種が決まっていない段階でも、監理団体への相談は始められます。方針の検討と並行して、送出機関の選定や候補者募集の段取りを進めておくことで、申請準備の時間を確保できます。
「技能実習で今動く」と「育成就労を待つ」の比較
今動くか待つかは、受入れを始めたい時期と、受入れ後の制度運用の安定性のどちらを重視するかで判断します。
| 項目 | 技能実習で今動く | 育成就労を待つ |
| 申請時期 | 1号技能実習計画の認定申請は2027年2月まで | 育成就労計画の施行日前申請は2026年9月1日から受付中 |
| 受入れ開始 | 2027年6月30日までに入国・開始 | 施行日(2027年4月1日)以降、認定結果を受けて開始 |
| 監理を担う機関 | 監理団体 | 監理支援機関(現行の監理団体に相当) |
| 講習義務の対象 | 技能実習責任者 | 責任者・指導員・生活相談員の3職種 |
| 運用基準 | 確立済み | 2026年10月時点で一部未公表 |
(出典:外国人技能実習機構「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」)
技能実習で受け入れる利点は、制度の運用が確立しており、手続や監査の進め方に前例があることです。
育成就労は新しい制度であり、施行日前申請の結果は2027年4月1日以降に順次通知される予定です。運用基準の一部は2026年10月時点で公表されていないため、受入れ開始時期に余裕がある場合に適した選択肢です。
判断にあたっては、受け入れる職種・作業が育成就労の対象分野に含まれるかも確認が必要です。
目安としては、次のように整理できます。
| 状況 | 適した選択肢 |
| 2027年前半に受入れを始めたい/技能実習生の受入れ実績がある | 技能実習で今動く |
| 受入れ開始は2027年度後半以降でよい/新制度の運用を見極めたい | 育成就労を待つ |
| 受入れ職種が育成就労の対象分野か未確認 | まず監理団体に確認する |
技能実習を選ぶ場合は、11月中の面接に間に合うよう、早めに方針を決めることが必要です。
技能実習で受け入れても、育成就労への準備は無駄になりません
技能実習での受入れを通じて築いた監理団体との体制は、そのまま育成就労への移行準備になります。
育成就労制度では、監理団体は監理支援機関に変わります。既存の監理団体は自動的に移行できず、新たに監理支援機関の許可を取得する必要があります。許可の事前申請は2026年4月15日から始まっており、外部監査人の設置も義務となります。
また、監理支援機関の許可を受けた団体は、技能実習制度の一般監理事業の許可を受けたものとみなされます。技能実習と育成就労の両方を、同じ団体に継続して任せられる仕組みです。
そのため、いま監理団体を選ぶ際は、次の3点を確認しておくことが移行準備になります。
- 監理支援機関の許可申請の状況
- 一般監理事業(優良な監理団体)の許可の有無
- 育成就労計画の施行日前申請への対応体制
技能実習生の指導・生活支援で社内に蓄積した経験も、育成就労外国人の受入れにそのまま生かせます。育成就労では、講習の受講が求められる対象が責任者だけでなく指導員・生活相談員にも広がります。技能実習の受入れを通じて指導員・生活指導員の役割を社内で定着させておくことは、移行後の体制づくりの土台になります。
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まとめ:今すぐ決めるべき3つのこと
技能実習での新規受入れは2027年2月の申請が事実上の最終であり、面接は2026年11月中に終えることが目安です。
- 技能実習で受け入れるか、育成就労を待つか
- 技能実習の場合、受入れ人数・職種と候補者選考の開始時期
- 監理団体が技能実習と育成就労(監理支援機関)の両方に対応できるか
技能実習で受け入れる場合、2月の認定申請から逆算すると、面接は11月中に終える必要があります。育成就労を待つ場合も、施行日前申請はすでに受け付けが始まっており、監理支援機関の許可状況を含めた準備が求められます。
制度の切替期は、受入れ時期の判断と監理団体の選定を同時に進める必要があります。エヌ・ビー・シー協同組合では、技能実習での受入れと育成就労への移行準備の両面から、受入れ企業様の状況に合わせたスケジュールをご提案しています。