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技能実習2号とは?1号との違いや移行要件を解説

技能実習2号は、技能実習1号で修得した技能をさらに習熟させるための活動です。
技能実習2号への移行には、技能検定の合格や2号技能実習計画の認定など、いくつかの要件があります。
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本記事では、

  • ・技能実習2号について
  • ・移行要件や移行の流れ
  • ・技能実習2号から別の在留資格への移行

これらについて、わかりやすく解説いたします。

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この資料でわかること
技能実習生の国籍の選び方
技能実習生配属までの流れ
配属から2年目、3年目への移行方法
技能実習3号と特定技能の違い
目次

技能実習2号とは

「技能実習2号」とは、技能実習生の来日後2年目と3年目の2年間与えられる在留資格のことです

技能実習生の在留資格は「技能実習1号」からスタートし、一定の基準を満たした後に「技能実習2号」へと在留資格を変更します。
「技能実習2号」では、1号技能実習で修得した技術をさらに習熟させるための活動が行われます。

全ての技能実習1号が無条件で2号に移行できるわけではなく、技能検定に合格するなどの要件があります。また、技能実習2号は1年目の実習内容をより深めていくことが目的であるため、技能実習1号から職種や作業内容を変更することはできません

技能実習2号の在留資格は、企業単独型の場合は「技能実習第2号イ」、監理団体型の場合は「技能実習第2号ロ」という区分になります。

技能実習1号と技能実習2号の違い

技能実習1号と技能実習2号の違いとして、期間と職種の2つが挙げられます

期間の違いは、技能実習1号は入国後1年間、技能実習2号は入国後の2、3年目の2年間与えられる在留資格となっています。

職種に関しては、「移行対象職種」という、文字通り技能実習1号から技能実習2号に移行した実習生が対象となる職種があり、技能実習2号はこの職種のみをおこなうことができます

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技能実習1号は、移行対象職種以外にも「技能実習制度の目的に則った、開発途上地域への技能移転や経済発展に寄与すると認められる職種」の場合、受け入れることができます。
しかし、入国後講習期間もあり、実習期間は実質1年未満となりますので、移行対象職種で受入れて「技能実習2号」以降まで実習を行うケースがほとんどとなっています。

技能実習2号への移行要件

次に、技能実習1号から技能実習2号に移行する際の要件について見ていきましょう。

技能実習生に係る要件

技能実習2号への移行に関して、技能実習生に係る要件は以下の通りです。

  • ・「技能実習1号」と同じ受入れ企業で、同じ技能等に対して行われること
    (ただし、技能実習生の責に帰せない事情により同じ受入れ企業での実習ができない場合は除く)
  • ・技能検定基礎級や同等の検定・試験に合格していること
  • ・技能実習計画に基づき、より実践的な技能等を修得しようとすること

同じ会社で引き続き同じ作業を行い、技能検定基礎級に合格し、2号技能実習計画に基づいて実習を行うことが、技能実習2号に移行するための要件となります。

監理団体・企業に係る要件

監理団体や受入れ企業に関する要件は、基本的には技能実習1号と同様です。

ただし、「技能実習2号」では監理団体が実施する受入れ企業への月1回以上の訪問指導や講習は適用されません。
3ヵ月に1度の実地監査は継続して適用されます。

また、「技能実習2号」では技能実習計画の作成を受入れ企業が行うことも可能です。

技能実習2号への移行の流れ

技能実習1号から技能実習2号への移行には、技能検定の受検や技能実習計画の認定申請、在留資格変更の手続きなどがあります。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

検定試験の受験・合格

技能実習1号から技能実習2号に移行するためには、技能検定基礎級(または同等の検定・試験)の合格が必要です。

基礎級に不合格となった場合は、技能実習2号に移行することができませんが、不合格の救済措置として、再試験が1回のみ認められています
再試験のスケジュールを考慮に入れて、基礎級の試験は、遅くとも技能実習1号が修了する2か月前までに受検することが推奨されています

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2号技能実習計画認定の申請

2号技能実習計画の認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能で、3か月前までに申請を行う必要があります

計画認定申請は、技能実習機構の地方事務所・支所の認定課で受け付けており、郵送や窓口持参による方法での申請が可能です。
申請された技能実習計画は、技能実習法の基準に基づいて審査されます。

2号技能実習計画が認定されると、技能実習機構から認定通知書が交付されます。
この認定通知書をもとに、技能実習生の在留資格変更手続きを行います。

在留資格変更

2号技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。

地方出入国在留管理局から在留資格変更の許可を受けることで、「技能実習2号」の在留資格で引き続き日本に在留することができます。

技能実習2号からの移行

技能実習2号を修了後、実習を終えて帰国する以外に、在留資格を変更して日本での在留や就労を継続することも可能です

ただし就労を継続する場合は、技能実習生本人や会社が継続の意向があることに加え、さまざまな条件をクリアしなければなりません。

ここでは、技能実習2号から「技能実習3号」と「特定技能」への2つの移行パターンを紹介いたします

→技能実習と特定技能8つの違い(メリット・デメリット)

技能実習3号への移行

技能実習2号から技能実習3号に移行するためには、

  • ・監理団体が優良の一般監理事業であること
  • ・受入れ企業が優良認定を得ること
  • ・技能実習生本人が技能検定随時3級試験に合格していること

これら3つの条件をクリアする必要があります。

技能実習3号への移行を選択肢に入れるためにも、監理団体は優良認定を受けた一般監理事業を選ぶことをお勧めします。

また、技能実習3号への移行には、技能検定試験対策も重要です。
技能実習生本人が随時3級への合格が必要であることに加えて、在籍する技能実習生の技能検定の合格率が、受入れ企業の優良認定に大きく影響するからです。

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特定技能への移行

特定技能の在留資格を得るには、

  • ・日本語能力検定4級(または同等の試験)の合格
  • ・特定技能評価試験の合格

が必要です。

しかし、技能実習2号を良好に修了した場合は、上記2つの試験が免除され、特定技能に移行することができます

技能実習終了後に「特定技能として別の会社へ移り」、「技能実習の作業と異なる業務に従事する場合」は、日本語能力試験のみが免除となり、その分野における特定技能評価試験に合格しなければなりません。

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まとめ

技能実習2号について解説してまいりました。

技能実習2号は、技能実習1号で修得した技能をさらに習熟させ、技能実習3号や特定技能に移行するための重要なステップです。
また、受入れ企業の社風を理解することができれば、貴重な戦力となっていきます。

業務内容を理解し、社風も理解した貴重な人材を育成するためには、技能実習指導員の日々の指導が大切です。
日々、技能実習指導員として活躍している担当者の方にインタビューし、日本人ではない「外国人技能実習生の指導のポイント3つ」をまとめましたので、ぜひ御社の人材育成にお役立てください。

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