2026年3月27日、農林水産省と出入国在留管理庁が重要な発表を行いました。特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書について、2026年4月13日以降の新規申請を原則として受け付けなくなります。
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急な発表で混乱されている方も多いかもしれません。内容を整理して解説していきます。
緊急速報 外食業、特定技能1号「新規受入れ」事実上の停止
- この資料でわかること
- ・外食業の特定技能1号の新規受入停止
- ・受入れ上限超過による停止の背景
- ・申請種類ごとの影響と例外
- ・事業者が今すぐ行うべき対策
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なぜ受入れが停止されるのか
現在、外食業分野で特定技能1号として働く外国人の在留者数は、2025年2月末時点で約4万6千人(速報値)となっています。政府が設定している「受入れ見込数(上限)」は5万人。このままのペースで増加が続くと、2026年5月頃にこの上限を超えることが見込まれています。
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出入国管理及び難民認定法の規定により、上限超過が見込まれる場合は在留資格認定証明書の交付を一時停止することができます。今回の措置はこの規定に基づくものです。
スケジュールの重要ポイント
2026年4月13日(月)より制限が開始されます。
4月13日(月)以前に受理された新規申請は、審査の上、上限の範囲内で順次交付されます
(※ただし大幅な遅延あり)。
4月13日(月)以降に受理された新規申請は原則として「不交付・不許可」となります。
用語解説:「不交付」と「不許可」の違い
今回の発表では、手続きの種類によって言葉が使い分けられています。どちらも「ビザが降りない」という結果は同じですが、対象が異なります。
| 用語 | 対象 | 意味 |
| 不交付(ふこうふ) | 海外から呼び寄せる場合 | 「在留資格認定証明書」を発行しない。海外からの新規採用ができなくなります。 |
| 不許可(ふきょか) | 日本国内で切り替える場合 | 留学生などが特定技能へビザを切り替える(在留資格変更)ことを認めない。国内でのビザ切り替えができなくなります。 |
申請状況ごとの具体的な影響
今回の措置は、申請のタイミングや種類によって対応が細かく分かれています。
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1. 新しく海外から呼び寄せる場合(認定証明書交付申請)
4月13日(月)以前に受理された新規申請は、審査は行われますが、国内からの変更申請が優先されるため、発行までにかなりの時間がかかる見通しです。
4月13日(月)以降の新規申請は一律で不交付となります。
2. 国内で他の資格から「特定技能1号」へ変更する場合
4月13日(月)以降の受理は原則として不許可です。
ただし、以下のケースは例外的に(枠の範囲内で)順次許可されます。
- ・技能実習(給食製造)から移行する方
- ・すでに「特定技能1号移行準備」の特定活動を持っている方
- ・特定技能1号として既に在留している方の「転職」に伴う申請
3.特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請
4月13日(月)以降の受理は原則として不許可です。
「とりあえず特定活動で繋いで枠が空くのを待つ」という手法も、原則使えなくなります。
ただし、以下の場合は通常通り審査・許可されます。
- ・技能実習(給食製造)を修了した方からの申請
- ・特定技能1号(外食)として在留中の方の転職に伴う申請
- ・4月13日より前に受理されており、かつ3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を済ませているもの
4. 在留期間の更新(すでに特定技能1号で働いている方)
- 通常通り審査・許可されます。 現在雇用している方が更新できなくなる心配はありませんので、ご安心ください。
事業者様が今すぐ確認すべきこと・やるべき対策
1.確認すべきこと
4月13日までに申請が受理されるかどうかが分かれ目です。
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採用を検討している場合、認定証明書の申請は入管局に書類が届いた日が「受理日」となります。4月12日必着を目指して早急に動く必要があります。ただし、仮に4月13日より前の受理であっても、審査・交付まで相当な遅延が見込まれていることをご考慮ください。
また、すでに申請を出している方は、出入国在留管理庁への確認をお勧めします。
2.やるべき対策
① 既存人材の離職防止
新規採用が難しくなる中で、最も重要なのは既存人材の定着です。待遇の見直しや安定したシフト運用を行い、働きやすい環境を整えることが求められます。また、外国人材に対しては生活面のサポートや相談体制の強化など、安心して働き続けられる環境づくりも欠かせません。
- ・待遇改善
- ・シフト安定
- ・生活支援強化
② 採用ルートの見直し
海外からの新規受入れが制限されるため、採用戦略の再構築が必要です。技能実習から特定技能への移行ルートを確保することが現実的な選択肢となり、あわせて国内在留外国人や日本人の採用も含めた柔軟な人材確保が重要になります。
- ・技能実習→特定技能ルート確保
- ・国内人材の活用
③ 制度理解の徹底
特定技能制度は細かなルールが多く、運用を誤ると受入れ停止などのリスクにつながります。協議会への加入や適正な手続きの実施など、制度を正しく理解し、確実に運用していくことが今後ますます重要になります。
- ・協議会加入
- ・適正運用
今後の見通し
受入れ上限の引き上げが行われない限り、欠員が出ない限りは新規の枠が空かない状況が続くと予想されます。
外食業界は深刻な人手不足が続いていますが、今回の発表により「特定技能」以外の在留資格(技・人・国など)の活用や、特定技能2号へのステップアップ支援など、採用戦略の再検討が求められることになりそうです。
問い合わせ先:
出入国在留管理庁 政策課: 045-370-9755
農林水産省 外食・食文化課: 03-6744-2053
最新の情報に注意し、手続き中の案件がある方は早急に管轄の入管へ状況を確認することをお勧めします。
まとめ
今回の措置は、外食業分野の特定技能制度が設計当初の「上限5万人」という枠組みに到達したことによるものです。制度そのものがなくなるわけではなく、将来的な上限見直しの可能性もありますが、当面の間は新規入国の道が大幅に狭まります。
採用計画がある事業者の方は、4月13日を期限として逆算した行動が必要です。早めの対応をご検討ください。
エヌ・ビー・シー協同組合では、今回の制度変更を踏まえた最適な対応をご案内します。
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