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育成就労制度の施行スケジュール完全解説|2027年4月に向けて企業が今やるべきこと

2027年4月に施行される育成就労制度は、外国人材の受入れを行う企業にとって、大きな転換点となる制度です。技能実習制度に代わり、「人材確保」と「人材育成」を目的とした新たな仕組みへ移行します。

▼関連情報
新制度「育成就労」とは?制度の内容と技能実習制度との違いを詳しく解説

ただし制度開始は2027年でも、企業側の準備は2026年から本格化します。監理支援機関の選定、育成就労計画の申請、社内体制の整備、日本語教育の準備など、早めに着手すべき項目は少なくありません。

本記事では、2027年4月の施行に向けたスケジュールと、受入れ企業が今から準備すべき実務対応をわかりやすく整理します。

育成就労制度施行スケジュール2026年最新版

この資料でわかること
・新制度「育成就労」の全体像と目的
・技能実習と何が違う?7項目で徹底比較
・話題の「転籍制度」の条件と注意点
・施行に向けて企業が今すぐ準備すべきこと
目次

2027年4月施行~何がどう変わるのか

育成就労制度の施行日は、2027年4月1日です。

技能実習制度との最大の違いは、制度の「目的」そのものが変わった点にあります。技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を建前としていたのに対し、育成就労制度は「人材確保・育成」を正面から掲げています。外国人材を一時的な労働力ではなく、3年かけて特定技能1号水準まで育てる戦略的な人材として位置づける仕組みです。

企業にとって重要なのは、「施行は2027年4月だから、まだ先の話」では済まないという点です。2026年は申請準備の山場で、4月15日に監理支援機関の許可申請受付が始まり、9月1日には育成就労計画の事前申請がスタートします。施行後のCOE申請は2027年4月1日からなので、事前の計画認定を済ませておくことがカギになります。

一方、経過措置として技能実習による入国は2027年6月30日まで可能です。この猶予をどう使うか—2026年中に方針を決めておく必要があります。

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2026年〜2027年 重要スケジュール一覧

制度移行に向けた主要な日程は以下の通りです。見通しを持って動けるよう、社内共有に活用してください。

2026年4月15日

監理支援機関の許可申請 受付開始。4月15日の受付開始に合わせてRFP配布・面談・比較検討を進めます。

2026年8月頃

入国ルート判断の目安時期。技能実習 or 育成就労、どちらで2027年入国者を受け入れるかを確定するタイミングです。

2026年9月1日

育成就労計画の認定申請(事前)受付開始。

2027年1月

育成就労計画の事前申請本格化。

2027年4月1日

育成就労制度施行 / COE交付申請開始。

2027年6月30日

技能実習による最終入国期限(経過措置)。この日以降は育成就労制度による入国へ完全に切り替わります。

【注意点】2027年前半に入国させる人材のルートは、2026年8月を目安に確定させてください。フィリピンのMWO手続きなど、送出国側の準備期間が数ヶ月かかるケースがあります。育成就労対象外の職種(1年職種など)は、2026年11〜12月の技能実習計画認定申請がラストチャンスになります。

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企業が今すぐ着手すべき5つのアクション

制度移行に向けて、企業が取り組むべきアクションは大きく分けて5つです。いずれも「施行直前に慌てて動く」では間に合わない性質のものばかりです。

監理支援機関の選定と契約(〜2026年4月中)

2026年春頃を目安にパートナー候補を比較・選定し、基本合意。

社内体制の整備と講習受講(〜2026年前半)

責任者・指導員・生活相談員の選任と3年以内の講習修了を確保(早期予約を推奨します)。

分野別協議会への加入(〜2026年夏)

計画認定申請前(2026年夏頃まで)に加入を完了させる。

採用計画の策定(〜2026年8月)

2026年8月を目安に入国ルート(技能実習 or 育成就労)を最終判断。

日本語教育環境の確保(〜2026年後半)

認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を検討・手配。

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5つのアクションの詳細

上であげた5つのアクションについて詳しく見ていきましょう。

監理支援機関の選定と契約

監理支援機関の許可要件として確認すべき主なポイントは、

・非営利法人であること(商工会議所・商工会・中小企業団体・公益社団財団法人等に限定)
・債務超過の状態にないこと、常勤職員数の基準を満たすこと(「監理型育成就労実施者数÷8」以上かつ「育成就労外国人数÷40」以上)
・弁護士・社会保険労務士・行政書士等で養成講習修了者を外部監査人として選任していること
・外国語による相談体制が整備されていること。

契約前に確認しておきたいポイントは、

・訪問頻度・担当者の資質などの監査体制の実効性
・緊急時の対応力を含むサポート範囲と対応言語
・監理費の内訳の透明性
・報告体制やKPI設定の有無です。

社内体制の整備と講習受講

【育成就労責任者】
常勤の役員または職員。過去3年以内に「育成就労責任者講習」を修了していること。

 【育成就労指導員】
常勤の役員または職員。従事させる業務について5年以上の経験を有すること。過去3年以内に「育成就労指導員講習」を修了していること。

【生活相談員】
常勤の役員または職員。過去3年以内に「生活相談員講習」を修了していること。

技能実習制度下での養成講習は、告示の定める範囲で「読み替え」が可能となる見込みです。有効期限は「修了から3年以内」である点に注意が必要です。施行前後は申込みが殺到して予約が取れなくなる可能性が高いため、2026年前半中の受講完了を強く推奨します。

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分野別協議会への加入

育成就労計画の認定申請前に協議会への加入が必須とされており(施行規則13条2項4号)、申請書にも加入協議会名の記載義務があります。直前では間に合わないケースがあるため、早めの情報収集と申請が重要です。未加入のまま計画認定申請を行っても、認定を受けることはできません。

採用計画の策定

2027年前半に入国させる人材について、技能実習で受け入れるか育成就労で受け入れるかを2026年8月を目安に確定させます。フィリピンのMWO手続きのように数ヶ月かかるケースでは逆算した計画が欠かせません。育成就労対象外の職種(1年職種等)は2026年11〜12月の技能実習計画認定申請がラストチャンスになります。

日本語教育環境の確保

入国前の要件として、A1相当(N5等)の試験合格、または相当する講習の修了が必要です。入国後は認定日本語教育機関の就労課程で100時間以上の授業を受けさせることが原則です(経過措置として1クラス20名以下での登録日本語教員による授業も認められます)。目標水準は1年目終了時にA2相当、育成就労終了時(3年目)にN4相当以上です。介護・鉄道・バス・タクシーなどの分野では、さらに高い基準が設定されています。

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移行期の経過措置~押さえておくべきルール

技能実習での入国は2027年6月30日まで可能

施行日(2027年4月1日)以前に技能実習計画が認定されていれば、2027年6月30日まで技能実習生として入国できます(附則8条④)。この期限を過ぎると新たに技能実習としての入国はできなくなります。

技能実習3号への移行には条件あり

2027年4月以降に3号への移行を希望する場合、施行日(2027年4月1日)時点で技能実習2号を1年以上実施していることが条件です。この要件を満たさない場合は特定技能1号または育成就労への切り替えが必要になります。

現在の技能実習生の在留資格はそのまま有効

施行日時点で技能実習の在留資格で在留している方は、在留資格・在留期間・技能実習計画がそのまま維持されます。施行によって在留資格が失われることはありません。

現行の監理団体による新制度でのあっせんも可能

政令(令和7年政令第341号)14条の経過措置により、現行の監理団体が育成就労制度の施行前から新制度でのあっせん業務を行うことが認められています。

技能実習2号修了者の特定技能への移行パスは維持

技能実習2号を修了した方は、従来通り特定技能1号への移行が可能です。育成就労でも3年間の育成期間を経て特定技能1号(将来的には2号)へのキャリアパスが設計されています。

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制度を企業成長につなげるために

育成就労制度を「対応しなければならないコスト」として捉えるか、「人材を計画的に育てる仕組み」として活用するかで、3年後の現場の姿は大きく変わります。

今後30日以内にやること

監理支援機関の候補リストアップとRFP配布 / 育成就労責任者・指導員・生活相談員の候補者選定 / 講習スケジュールの確認と仮予約

90日以内にやること

監理支援機関との契約締結 / 日本語教育の委託先確定 / 初年度の採用計画と教育KPIの数値化 / 入国ルート(技能実習 or 育成就労)の方針決定 / 分野別協議会への加入手続の開始

「2026年の準備が、3年後の戦力化を左右する」—このことを念頭に、自社の産業分野と地域特性に合わせた移行ロードマップを今から描いてください。

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【参考・出典】
出入国在留管理庁「育成就労制度 運用要領」
出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」
公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)「 育成就労制度とは」
外国人技能実習機構(OTIT)「育成就労制度について」

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