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登録支援機関の選び方3選

入国再開により、特定技能でないと外国人材が採用できない、ということはなくなりました。
しかしこの2年の間に特定技能という制度は完全に定着し、今後は海外からの特定技能人材の入国もすすんでいきそうです。

今回は、特定技能人材を受入れる際に支援を受けることになる、登録支援機関について取り上げていきます。
登録支援機関とはどのような役割を果たしているのか、技能実習の監理団体とは何が違うのか、そしてどのような登録支援機関を選ぶべきなのか、順を追ってみてみましょう。

01 その前に、技能実習と特定技能の違いを振り返り

2019年4月1日にはじまった特定技能制度ですが、待望されていたにもかかわらず当初の動向はかなり鈍いものでした。
評価試験の整備が遅れたことなど様々な要因がありましたが、2020年の3月末時点で特定技能ビザ取得者が4,000人弱と、予想を大きく下回るものでした。

しかし渡航の制限により、特定技能という在留資格は技能実習生・留学生たちにとって具体的な進路として捉えられるようになりました。
また、人材を求める企業さまからも現実的な選択肢として受入れられるようになりました。

渡航の制限が緩和されたことにより、現地で待機していた技能実習生たちが入国できるようになりました。
そのことにより、特定技能の需要は減っていくと思われましたが、むしろ海外からの特定技能人材の入国が可能になったということで、今後の企業からの特定技能人材への募集も継続するとみられています。

そんな今だからこそ、改めて技能実習と特定技能の違いを確認しておきましょう。

01-01 技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能を比較して見てみましょう。

技能実習 特定技能
制度 「日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力する」ことを目的として設立された制度 少子高齢化にともなう労働人口の減少に対応するために、即戦力の労働力として外国人を受け入れるために設立された制度
在留期間 最長5年
  • ・技能実習1号:1年
  • ・技能実習2号:2年
  • ・技能実習3号:2年
最長・・無期限(※)
  • ・特定技能1号:5年
  • ・特定技能2号:無期限
(※2022年6月現在2職種のみ移行可)
受入れ可能業種 移行対象職種85職種156作業(※)
(※2022年6月現在)
特定技能1号14職種
特定技能2号2職種(※)
(※2022年6月現在)
従事できる作業 必須作業が年間50%以上必要 職種で定められた業務を満遍なくおこなう
転職 原則不可(※)
(※継続困難な場合等の転籍は可)
特定技能で可能な職であれば可(※)
(※業種が変わる場合は評価試験の合格が必要)

技能実習制度は技術移転を目的とした国際貢献のための制度、特定技能は労働人口の減少を補うための労働力を受入れるための制度ということで、そもそもの意義が大きく異なります。

お役立ち情報:「特定技能と技能実習の違い」ご存知ですか?】

02 監理団体と登録支援機関の役割の違い

制度としての意義が違う技能実習と特定技能。
それを踏まえて、監理団体と登録支援機関の役割の違いを見てみましょう。

02-01 監理団体の役割

監理団体とは、外国人技能実習生の受入れ企業に対して制度の適正な実施確認や指導をする、営利を目的にしない機関です。
制度を正しく運用するため、そして技能実習生の技術習得のために、実習生や受入れ企業へのサポートや各種申請手続きを行います。
また技能実習生の配属前には入国後講習を実施し、日本語学習や労務講習などの指導が義務付けられています。

02-02 登録支援機関の役割

登録支援機関は、特定技能外国人の受入れ企業から業務委託を受け、特定技能外国人が国内活動を安定的及び円滑に行うために在留期間中の支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関は、外国人が十分に理解できる言語で生活に必要な情報を提供し、さまざまなサポートを行うことが義務付けられています。

02-03 登録支援機関は星の数ほど

監理団体は「監督」する立場であり、登録支援機関は「サポート」を目的としています。

監理団体は、非営利目的の団体である協同組合などが技能実習生受け入れ事業をしています。
しかし登録支援機関は、一定の要件を満たすことができれば、非営利団体以外も支援機関になることが可能です。
そのため、人材紹介会社や行政書士・労務士が登録支援機関として活動しているケースもあり、登録支援機関としての登録数は2022年6月現在7119件にのぼります。

星の数ほどある登録支援機関の中から、最適な登録支援機関を選ぶときに押さえるべきポイント3つをお教えします。

03 登録支援機関の選び方

ここまで、登録支援機関の役割や種類について紹介をしてきました。
実際に特定技能人材を受け入れるにあたって、どのような登録支援機関を選べばよいのか、押さえるべきポイントをご紹介します。

03-01 登録支援機関として、適切な業務を行っているか

まずは、その登録支援機関が現在支援業務を「実際に」行っているか確認をしてください。

登録支援機関は、一定の要件を満たしていれば登録することが可能です。
つまり「ただ登録のみ行った機関」や、「あまり力を入れるつもりがない機関」でも、登録支援機関の認定を取得しているケースがあります。
また、以前は支援業務を行っていたけれども、今は登録支援機関としての業務を行っていないということもあります。

特定技能外国人の受け入れの質に大きく関わってきますので、登録支援機関が「本当に支援を行っているかどうか」必ずチェックしましょう。

03-02 受け入れ対象国の正規雇用でのスタッフがいるか

その登録支援機関に、受け入れを希望している国籍のスタッフが在籍しているかどうかはとても重要です。

義務とされている支援内容の中には、「特定技能外国人が理解できる言語で対応しなければならない」とされている支援が含まれています。
また技能実習同様、トラブル時の対応やその他サポートなど、正規雇用の同国籍のスタッフがいると安心して支援を受けることができます。

03-03 支援費と支援計画内容が適切であるか

支援費と支援計画内容は適切でしょうか。
技能実習の監理団体同様、値段だけではなく、毎月の支援費や初期費用でどのような支援を行っているかチェックをしましょう。

一部の登録支援機関では、支援内容ごとのプラン設定もあるようです。
登録支援機関が提示した支援費と、企業さまが希望する支援計画内容やサポートが、費用面で一致しているかを確認することが重要です。

04 まとめ

いかがでしたでしょうか。

技能実習と特定技能は目的の違う制度ですので、監理団体と登録支援機関は別の機関です。
一定の要件を満たすことで、様々な機関が登録支援機関として認定されています。
しかし、特定技能外国人へのサポートに関しては、技能実習生へのサポートでノウハウを培っている監理団体に一日の長があり、技能実習生から特定技能への移行が大多数を占めている現状を考えても、登録支援機関の認定をうけた監理団体がベストな選択なのかもしれません。

人手不足にお悩みの企業さまにとって、特定技能外国人は人材確保の「具体的な」一つの手段になりつつあります。
そして特定技能外国人を受入れる上で、どのような登録支援機関を選ぶかは、人材を長く雇用する上で非常に重要な要素です。
今回挙げたポイントを登録支援機関選びに活かしていただき、御社に最適な登録支援機関をお選びください。

エヌ・ビー・シー協同組合も、登録支援機関としての認定 をうけております。
特定技能に関するご質問やご要望などありましたらお気軽にお問い合わせください。

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