※2021年3月の記事を掲載しています。
最初の緊急事態宣言が発令されてもうすぐ一年が経ちますが、まだまだ予断を許さない状況にあります。
そんな状況下でエヌ・ビー・シー協同組合に寄せられた質問、相談にお答えいたします。
01 みなさまから寄せられた質問にお答えします
不安定な状況下で、実習実施者も実習生も不安に包まれています。
わたしたちもできるかぎりのサポートをおこなっていますが、先行きはまだまだわかりません。
わからない中でも、お答えできる範囲でみなさまから寄せられたご質問やご相談にお答えしていきます。
01-01 技能実習生はいつ頃入国できる?
2021年3月7日までの予定だった緊急事態宣言は2週間延期され、3月21日に解除されました。
宣言の解除に伴い入国もはじまるか・・と思いきや、3月30日現在ではまだまだ見通しは不透明です。
状況の好転にともない入国も開始されるのではと予想されています。
01-02 在留資格の有効期限3ヶ月を過ぎそう
在留資格の有効期限は通常は3ヶ月です。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響にともなう諸情勢により特例として延長されております。
具体的には、
【2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書】 ⇒ 2021年7月31日まで有効
【2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書】 ⇒ 作成日から6ヶ月間有効
となっています。
01-03 技能実習を満了したが帰国できない
技能実習を満了したものの、旅客機の関係で帰国できない技能実習生に関しましては、帰国待機中の在留資格を「特定活動」としての在留延長が認められます。
特定活動には就労可能なものと不可能なものがあります。
就労可能な特定活動は、基本的にはもともと在籍していた企業で就労することになります。
もし、その企業での就労継続が困難な場合は、新たな受入れ機関で就労することも可能ですが、その新しい受入機関は技能実習生の受入実績が必要です。
また、報酬に関しても、以前の報酬と同等もしくはそれ以上であることが求められます。
申請する場合は、帰国が困難であることについて合理的な理由があることが確認できる資料や理由書などを準備する必要があります。
就労不可な特定活動については、原則として就労することは認められませんが、生活していくことが困難であると認められる場合は、資格外活動許可(一週間に28時間以内での就労許可)を受けることができます。
これは、帰国できる環境が整うまでの間、「短期滞在」を許可されている人も同様です。
01-04 特定活動中の生活費は誰が負担するの?
特定活動中の生活費は、基本的に本人負担です。
就労可能な特別活動の場合は、実習実施者が変わらない限りは従来と作業内容も雇用の内容も変わりませんので、これまで通り給与をもらい、これまで通りにその中から生活費をまかなうことになります。
実習実施者が変わる場合も、給与が減ることはありませんので、そこは変わりません。
就労不可な特定活動の場合も、生活が困難な場合は資格外活動許可を受けることで、限定はされますが就労することが可能です
01-05 入国後隔離された実習生は在留期間も延長されるの?
技能実習生の入国後の健康観察をおこなうために、予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習にともなう在留期間を延長する必要がある場合は、「技能実習実施困難時届出書」及び「技能実習計画軽微変更届出書」の写しを添付し、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をおこなってください。
01-06 技能検定の受験が困難な場合、優良要件はどうなるの?
優良要件(技能等の修得等に係る実績)における技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受検が困難になった技能実習生については「やむを得ない不受検者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。
このような場合には、当初予定していた技能検定等が受験できなくなった事情について記載した資料を添付して提出してください。
01-06 まとめ
いかがでしたでしょうか。
まだまだ先行きは不透明ですが、わたしたちはしっかりサポートしていくことをお約束いたします。
何かご不明点などあれば、お気軽にお問い合わせください。