技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

コロナ禍での対応~みなさまからのご質問にお答えします

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、配属予定であった技能実習生が来日できない、また実習期間を終えた技能実習生が帰国できない、といった事態が多発しています。

この事態をうけ、政府は臨時措置として技能実習生に対して「転職」を認め、「特定活動」の在留資格を最大1年間与える決定をしました。

エヌ・ビー・シー協同組合でも、月次の既存巡回対応、監査巡回対応、出入国の対応、実習計画の軽微変更などの対応に、現在も追われています。

その対応の中で、組合員のみなさまから様々なお問い合わせをいただきました。

その中からいくつかご紹介いたしますので、今後の参考にしていただけたらと思います。

外国人技能実習制度とは?【くわしく解説】

Q1:技能実習を終えたが本国に帰国できない場合の対処法は?

「技能実習を終了後、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいでしょうか?」

帰国便が確保できないなど帰国が困難であると認められた技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な措置として、「短期滞在」への在留資格変更を認めています。

また、日本滞在中の費用捻出のため就労を希望する場合には、「特定活動(就労可)」への在留資格変更が許可される場合もあります。

申請するには、帰国困難であることが確認できる資料及び理由書が必要です。

Q2:技能実習生の入国後講習をオンラインでできないか?

「技能実習生の入国後講習の受講が3密になること(新型コロナウイルス感染防止等の観点)から、インターネットを活用したオンラインによる講習に変更してもらえませんか?」

入国後講習については、「机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこと」とされていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能となっています。

なお、このような方法で入国後講習をおこなう場合は、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、講習内容を適切に記録することが必要でしょう。

Q3:技能実習生の入国が予定より遅れる場合は?

「新型コロナウイルス感染症による規制で、技能実習生の入国が当初の予定より遅れそうな時、どうしたらよいでしょうか?」

認定を受けた技能実習計画の内容と、実際の入国日の違いが3か月以内であれば、変更届等の手続は不要です。

認定内容から3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出して下さい。

入国時期を遅らせる場合は、雇用契約期間の雇用条件の変更等に技能実習生が不安にならないよう、送出機関を通じて十分に説明することが必要です。

なお、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。

すでに交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。)

Q4:技能検定の受験ができない場合の技能実習生の在留資格は?

「新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習生の技能検定等の受検が困難になり、次の段階の技能実習に移行できない場合、在留資格はどのような扱いになるのでしょうか?」

次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が

(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)

ただ、当該2号実習期間からは除外されるというところは注意が必要です。

その他ご不明な点がありましたら遠慮なくおたずねください。

一緒にこの苦難を乗り越えていきましょう。

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