特定技能の製造3分野について、2021年3月1日より申請方法が変更となりましたので組合員様にお知らせいたします。
特定技能製造3分野 申請方法変更のお知らせ
製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)で特定技能外国人材の受入れを希望する事業者は、出入国在留管理庁へ申請する際、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員である必要があるものとして告示が改正されました。
申請する際、構成員である証明として書類の提出が義務となりました。
特定技能の受け入れをお考えで、製造3分野に該当される組合員様はお気をつけください。
また、すでに受け入れ済みで協議会への加入がお済みではない組合員は、加入のお手続きをお願い致します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
上記詳細につきましては下記ホームページにてご確認をお願い致します。