外国人技能実習制度を行う上で、留意すべき事項2点についてご案内申し上げます。
01 時間外労働について
原則として、36協定上で80時間以上の労働が許可されている場合においても、技能実習制度上では、月80時間を超える時間外労働はできません。
企業様の判断で月の時間外労働が80時間を超えた場合、外国人技能実習機構より厳しく指摘が入り、最悪の場合、認定取り消しとなり今後の実習生受け入れ停止が勧告されることもありますので、ご周知徹底いただきます様、宜しくお願い申し上げます。
02 軽微変更届の提出
月ごとの時間外労働の合計時間において、45時間超え(1年単位の変形労働制を導入している場合は42時間以上)の時間外労働が発生する場合、外国人技能実習機構へ軽微変更届出書の提出が必要となります。
予めご了承ください。
詳しくはコチラのコラムをご参照ください。
外国人技能実習制度を適切に運用していただく為にも、是非ご協力賜ります様お願い申し上げます。