今後の水際措置について(令和5年4月29日以降)

令和5年4月29日以降の水際措置について、下記のとおり発表されましたのでご案内いたします。

01 入国時のワクチン証明書又は出向前検査証明書の提示について

令和5年4月29日午前0時以降に入国される方については、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となりました。

有効なワクチン接種証明書 出国前検査証明書 到着時検査 入国後待機
不要 不要 なし なし

02 Visit Japan Webについて

水際措置の廃止に伴い、「検疫手続」機能が無くなりましたが、「入国審査」「税関申告」機能は引き続き利用できます。

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