外国人技能実習生は日本に入国したら受入れ企業様にすぐ配属、というわけではなく、まずは入国後講習を行う施設に入寮し、入国後講習を受講することが定められています。
※関連情報:技能実習制度とは?
今回は入国後講習の定義を解説していきます。
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- この資料でわかること
- 入国後講習について
- 講習の種類
- 介護職種の講習
- 日々の講習の例
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入国後講習の定義
技能実習生の入国後講習は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則において以下の通り定められています。
七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
- イ、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
- ロ、科目が次に掲げるものであること。
- (1)日本語
- (2)本邦での生活一般に関する知識
- (3)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
- (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
- ハ、その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上(当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。
- (1)第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
- (2)外国の公的機関又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
- ニ、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。
なかなかややこしそうな内容ですが、順を追ってみてみましょう。
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入国後講習の定義:イ
- イ、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
企業単独型と団体監理型それぞれに関しての入国後講習の実施についての定義です。
企業単独型の場合はその受入れ企業が、団体監理型であれば監理団体が責任をもって入国後講習を行わなければなりません。しかし「自ら又は他の適切な者に委託して」とあるように全てを自社なり監理団体なりで行う必要はなく、入国後講習を行う研修センターに委託してもよいことになっています。
ちなみにエヌ・ビー・シー協同組合では、「入国前の講習から入国後講習、配属後のサポートまで」一貫して行っていこうという考えから、グループで運営している研修センターで責任をもって入国後講習を行っております。
入国後講習の定義:ロ
- ロ、科目が次に掲げるものであること。
- (1)日本語
- (2)本邦での生活一般に関する知識
- (3)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
- (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
ここでは入国後講習で行う科目について定義されています。
入国後講習では
(1)日本語学習
(2)これから暮らしていく日本での生活ルール学習
(3)技能実習法や労基法を学ぶ労務講習
これら3つの講習が必須となっており、それらに加えて配属後の実習や日常生活で必要となる生活習慣やルールについての講習も行います。
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入国後講習の定義:ハ
- ハ、その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上(当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。
- (1)第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
- (2)外国の公的機関又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
かなりややこしい書き方がされていますが、要は入国後講習を行う時間のことです。
①配属先での1年間の活動予定時間の1/6以上の講習をおこなわなければならない
②しかし入国前の送出し機関での学習が・1か月以上の期間、かつ・160時間以上の課程をクリアしていた場合、日本での入国後講習は1年間の活動予定時間の1/12以上でよい
とのことですが、つまり配属先での1日の実習時間が8時間の場合、週は「8時間×5」で40時間、「40時間×4」で月160時間、年間は「160時間×12」で1920時間となり、1年間の実習時間1920時間の1/12である160時間以上が入国後講習の必須時間となる、ということです。
入国後講習の定義:ニ
- ニ、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。
これは入国後講習を行う時期のことです。
入国後講習の科目は配属されて実習を始める前に全て終わらせなければならないと定義されています。
まとめ
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」における入国後講習の定義を再確認してみました。法令に書いてある言葉はなかなか難しくとっつきにくいところがありますが、丁寧にひも解いてみると意外と理解できるものですね。
入国後講習センターは、技能実習生が日本に来て初めて共同生活を行い、今後の日本での生活の礎を作る大切な場所です。技能実習生がどのようなことを学んで配属されたのかを知っておくと、配属後の生活ケアも効果的なものになることでしょう。
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