入国規制が緩和され人の往来が徐々に活発になってきましたが、それまでは帰国困難な技能実習生が特定活動ビザで滞在するなど、出入国が思うようにいかない状況でした。
企業さまでも特定技能ビザを取得した外国人労働者を雇用するなど、これまでとは違った形で対応されたケースもあったかと思いますが、そのような状況の中でこれまで以上に問題視されたのが不法就労外国人問題でした。
もし企業さまが、日本で働いてはいけない外国人を雇用してしまうと不法就労助長罪に問われることになります。
「知らなかったでは済まない」不法就労助長罪を避けるための対策をご紹介します。
01 不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは、「働いてはいけない外国人」を雇用する、または仕事をあっせんするなどの助長をした場合に問われる罪になります。
不法就労助長罪に問われると、懲役3年以下または300万円以下の罰金が課せられます。
警察庁によりますと、2021年の不法就労助長罪の検挙件数は251件、283人とされています。
02 不法就労助長罪に問われるケース
以下の3つのケースに該当すると不法就労助長罪に問われることになります。
- ケース1:日本に滞在してはいけない人を雇用する
- ケース2:入管から働く許可を得ていない人を雇用する
- ケース3:認められた範囲を超えて就労させる
02-01 【問われるケースその1】日本に滞在してはいけない人を雇用する
具体的に「日本に滞在してはいけない人」とは以下のケースが該当します。
- ・ビザがすでに切れている人
- ・強制帰国が決まっている人
- ・密入国している人
以上のような外国人が就労しようとした場合、偽造された在留カードを所持していることがあります。
必ず在留カードを確認しましょう。
02-02 【問われるケースその2】入管から働く許可を得ていない人を雇用する
日本に滞在する外国人がどのような活動ができるかは「在留資格」によって定められています。
就労のできない在留資格の外国人を雇用してしまうと不法就労助長罪にあたります。
在留カードに在留資格が明記されていますので、必ず確認しましょう。
02-03 【問われるケースその3】認められた範囲を超えて就労させる
正規の在留カードであることを確認し、在留資格を確認したら、次はどのくらい働くことができるのか確認しましょう。
例えば、週28時間以内の労働許可が下りている外国人に週40時間の労働をさせるなど、範囲を超えた就労をさせることはできません。
03 不法就労を助長しないために
不法就労を助長しないために、まず必要なのが在留カードの確認です。
在留カードのどこを確認すればよいのか、そのチェックポイントは3つです。
03-01 チェックポイント①在留カード番号
在留カードにはそれぞれにユニークな一意の番号が記載されていますので、出入国在留管理庁が提供している在留カード番号の有効性を確認できる照会サイトやアプリで、その番号が正規のものがどうかの確認ができます。
しかし、偽造された在留カードの中には、まだ有効である在留カード番号を使っている悪質なものもあるので、偽造かどうかは完全に判別することはできません。
03-02 チェックポイント②就労制限の有無
つづいて、在留カードの就労制限に関する欄の確認をしましょう。
「就労不可」や「在留資格に基づき就労可」など、在留カードの持ち主が就労できるかどうかが記載されています。
在留資格によって就労できる範囲が異なりますので、在留カードの裏面にある「資格外労働許可」の有無やパスポートにある「指定書」も忘れず確認しましょう。
03-03 チェックポイント③在留期限
在留期限が切れてしまうと不法滞在になってしまいます。
在留期限が切れていないかどうか、就労できるだけの期間があるかどうかを必ず確認しましょう。
この他にも名前や住所、在留資格名の基本情報を必ず確認し、さらに上にあげたチェックポイント3つを調べることで、不法就労助長を未然に防ぐ可能性が高まります。
04 まとめ
いかがでしたでしょうか。
外国人を雇用する際には、不法就労助長罪への抵触は必ず気にしなければならない問題です。
不法就労の助長を防ぐために、企業さまにおいて在留期限や就労許可の範囲を管理することが大切です。
不明点や気になる点などございましたら、お気軽にエヌ・ビー・シー協同組合までご連絡ください。
【出入国在留管理庁:不法就労外国人対策】