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【在留カードの偽造】防止対策とは?

『在留カード』とは、2012年7月から始まった在留管理制度によるもので、外国人が日本に中長期間在留する場合、在留資格に係る許可の結果として入国管理局から交付されるものです。

これは外国人技能実習生に関わらず、全ての外国人に適用されます。

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在留カードが交付されるタイミングは、入国時、在留資格を変更した時、在留期間を更新した時などです。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地等の基本的身分事項に加え、在留資格、在留期間が記載され、16歳以上であれば顔写真が貼付されます。

記載内容に変更が生じた場合は変更の届出が義務になっていますので、常に最新の情報が反映されることになります。

さらに偽変造防止対策として、高度のセキュリティー機能を有するICチップが内蔵されるようになりました。

この在留カードは外国人が日本で生活をするにあたり、携帯が必須となっております。

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2012年6月までは、外国人登録証明書は各市町村役場より交付されていました。

外国人登録証明書は、短期滞在の在留資格の方や不法滞在者を含め、すべての外国人にも交付されておりました。

この外国人登録証明書には、出生地やパスポート番号、世帯主、勤務先などが記載されておりましたが、現在の在留カードには個人情報保護の観点から最低限の情報しか記載されておりません。

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当然外国人技能実習生も在留資格が下りると在留カードが交付されますが、実習生の場合は3年間の技能実習期間の中で3回、在留カードを交付されます。

・最初が入国時。

・2回目が、2年目に在留資格が「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」に変更するタイミング(在留資格の変更)。

・3回目が入国して3年目に上がる時(在留期間の更新)となります。

企業様も監理団体も優良認定を受けており、実習期間が延長される場合はさらに4回、5回と交付されることになります。

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在留資格の変更、在留期間の更新の申請時には在留カード原本の提出が求められます。

申請中は外国人技能実習生の手元から在留カードがなくなりますので、事前にコピーをとっておき、そのコピーを必ず実習生に携帯させてください。

入国審査官、警察官などから提示を求められた場合には、提示する必要があります。

万が一携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、在留カードを紛失した時は、それを知った日から14日以内に交番や警察署で遺失・盗難届出を行い、受理番号を受け取り、“本人”がパスポートと顔写真を持参して入国管理局で再発行の手続きを行います。

交付は原則として即日されます。

同じように汚損した時も入国管理局での再発行が可能です。

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在留カードはとても大事なものです。

外国人技能実習生が常に携帯するよう、受け入れ企業様もご留意ください。

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