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来日する外国人が全員持っている査証(ビザ)一覧!

日本政府は4月10日、感染症への水際対策を緩和し、1日当たりの入国者上限数を7千人から1万人に引き上げました。

6月からは上限が2万人となり、いよいよ観光目的での外国人の受入も現実のものとなってきました。

世界各国からの観光客であふれかえっていたあの頃の光景が戻ってくるのも、そう遠い未来ではありません。

入国の規制がおこなわれる前、観光目的で来日することを「インバウンド」と呼んでいたことを覚えていますか?
連日「爆買い」を行うインバウンド旅行者の模様がテレビで流れていたことも、今となれば少し懐かしい気もしてしまいます。

ところで、インバウンド旅行者はパスポートと旅券さえあれば観光ビザで日本に入国出来ますが、それ以外の外国人の場合、日本に入国する目的が明確でないと入国できません。
入国する目的を明らかにし、出入国管理局がそれを認め、査証(ビザ)を発給されてはじめて日本国内での活動が可能になるのです。

01 査証(ビザ)とは?

日本で活動している外国人材は何かしらの査証(ビザ)を保有しています。

ビザを取得し、在留資格を入管(出入国在留資格管理庁)が認めてはじめて、日本国内で様々な活動を行うことが可能になります。
つまり、日本に在留する上での法的根拠をあらわす、身分証の役割も持ち合わせているといえます。

反対にそのビザと実際の活動に齟齬がある場合は、ニュースでもよく目にする「不法就労者」となり、強制送還などの措置が取られます。
例えアメリカ合衆国のバイデン大統領であっても、その職務に合致した政府高官用のビザがないと日本へは入国できないのです(現実にはありえないでしょうが!)。

01-01 「技能実習」も査証(ビザ)

査証(ビザ)には、就業することを目的とした「就業ビザ」もあれば、日本人配偶者の方の「特定ビザ」、勉学を目的とした「一般(留学生)ビザ」など、たくさんの種類があります。
エヌ・ビー・シー協同組合でご案内している外国人技能実習生も同様にビザをもっています。

実習生は「技能実習ビザ」で入国し、3年間または5年間日本でしっかり技能実習をおこない、そこで培った技術を本国に寄与還元します。
その在留資格の特性上、実習内容の許可したビザの内容に齟齬がないか、制度のガイドラインに沿っているかなど、事前にしっかり確認する必要があるのです。

02 こんなにたくさんある、査証(ビザ)一覧

日本で活動するために必要な「ビザ」。
以下のように多種多様に細かく分類されています。

02-01 高度専門職ビザ

高度専門職1号イ、ロ及びハ現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの

高度人材例:在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など

02-02 就業ビザ

教授例:大学教授、助教授、助手など

芸術例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など

宗教例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など

報道例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど

経営・管理例:会社社長、役員など

法律・会計業務例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など

医療例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など

研究例:研究所等の研究員、調査員など

教育例:小・中・高校の教員など

教育例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど

企業内転勤例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など

教育例:介護福祉士の資格を有する介護士など

興行例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど

技能例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの

技能実習例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

02-03 一般ビザ

文化活動例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など

留学例:日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など

研修例:企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修

家族滞在例:長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子

02-04 特定ビザ

日本人の配偶者等例:日本人の配偶者、日本人の実子

永住者の配偶者例:永住者の配偶者

定住者例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など

特定活動例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など

特定活動観光・保養を目的とするロングステイ

02-05 企業(スタートアップ)ビザ

企業経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受ける起業家

02-06 外交ビザ

外交例:外交使節団の構成員、外交伝書使など

02-07 公用ビザ

公用例:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など

03 まとめ

このようにビザの種類は豊富にあります。

これだけの種類が必要ということは、つまり、それだけ多種多様な外国人材が日本を支えているともいえますね。

日本政府は、これからも外国人材を、国を挙げてどんどん取り入れていこうという方針です。

エヌ・ビー・シー協同組合もその一翼を担っているという自覚をもって、外国人技能実習制度に取り組んでいきます。
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