2020年3月頃からコロナウイルスの影響が全国的に広まり、日本政府による外国人の出入国制限が実施されてからは、来日を予定していた外国人実習生が日本に渡航できないという状況が続いております。
このような現状の中でお勧めしたいのが「特定技能」「技能実習3号」の活用です。
01 【時はきた!】今こそ「特定技能」「技能実習3号」の活用を
9月より外国人の出入国が緩和されましたが、各国の日本大使館で発給されるビザには申請が殺到し、3月に申請したものがまだ許可されないという状況です。
また、ビザが発給されても日本入国の際には14日間の隔離措置がとられ、スムーズには配属先企業さまのもとへは辿り着けないのが現実です。
このような現状の中でお勧めしたいのが「特定技能」「技能実習3号」の活用です。
01-01 今こそ活用「技能実習3号」
「技能実習生は3年間」という印象が強いですが、いくつかの条件をクリアすれば5年在籍可能な「技能実習3号」のビザを取得することができます。
①技能実習生の受入を開始して3年満了した実習生がいること
②直近3年以内に技能検定3級に合格した実習生が3名以上いること
③失踪者の多発や制度的な違反が無いこと
④監理団体(組合)が一般(優良)の認定を受けていること
①、②、③に関しては、受け入れ企業さまの努力などによりクリアできますが、この④だけは企業さまではどうしようもありません。
加入されている組合、いわゆる技能実習生の監理団体が、優良の認可をうけた一般監理事業である必要があります。
平成30年度の調査によると、優良の認可をうけた監理団体は、全体の4.9%にとどまっており、残りの95.1%は、技能実習3号をあつかうことのできない特定監理事業だそうです。
わたくしたちエヌ・ビー・シー協同組合は、そんな数少ない優良の認可をうけた一般監理事業です。
5年滞在可能な技能実習3号への移行ができますのでご安心ください。
01-02 今こそ活用「特定技能」
さて、エヌ・ビー・シー協同組合の監理のもと、5年間の技能実習3号もおわりをむかえようとしています。
つぎに活用するのが「特定技能」です。
特定技能ビザは、2019年4月に新たな在留資格として創設されました。
少子高齢化を見越して、労働者として外国人に来日してもらおうという趣旨でしたが、申請の受付が開始されてみるとビザの取得者は少なく、2020年6月末の時点でも合計5,950人と、受け入れ目標である345,150人に対してわずか1.7%という状況です。
開始当初は「受入れられる人数には業種ごとの上限がある」、「受入れ枠がすぐに満杯になってしまうのではないか?」といったうわさが飛び交い、われ先にと受入れを検討する問合せが殺到しましたが、ふたをあけてみるとビザを取得するための試験が実施されないなどの混乱があって、ビザ取得者数は伸び悩んでいました。
しかし、制度開始から1年半ほどが過ぎ、ビザの取得も十分可能な状況になってきました。
そして今、まだまだ来日がスムーズではない状況においては、外国人材を国外から招くのではなく、在籍している技能実習3号の実習生の、特定技能への在留資格変更がベストな選択です。
5年間、御社のもとで育て上げた技能実習生を、あと5年間労働者として雇い入れることができるというのは、仕事面だけではなく、蓄積した人間関係、社風への理解の伴った、非常に優秀な人材の確保となります。
01-03 今後の展望
ひところに比べると収束に向かっている様子もうかがえますが、しかしまだまだ先の見通しの立たない状況です。
この閉塞感ただよう状況を、停滞ではなく足元を固める時期だととらえ、御社の人材を改めて見つめ直す良い機会にしてみてはいかがでしょうか。
出入国のともなわない方法で対応できるので今後の計画が立てやすいのと同時に、入国に伴う費用も削減できる、まさにこの時代に合った方法といえます。
御社の人材をいかに活用していくか、わたくしたちが精一杯意義のあるご提案をさしあげます。
ご興味をもたれたかた、ご質問のあるかた、わかりやすくご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。