今回は技能実習生の「残業時間」に関連する内容をお届けいたします。
企業さまによっては手続きが必要になるケースもありますので、しっかりと確認をお願いします。
技能実習関連の法律がよくわかる
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【実習実施者が知っておくべき法律の話】

- この資料でわかること
- 労働安全衛生法
- 労働基準法
- 技能実習制度の厳罰化
- 法令違反の事例
01 新型コロナウイルス感染症の影響
2020年1月、コロナウイルスの報道が世界的に広まり始め、2月にはリモートワークを開始する企業が増え、4月の「緊急事態宣言」を受けて本格的にテレワークを開始された方も多かったのではないかと思います。
業界によっては、経済的な煽りを相当受け、休業、もしくは時短就労を余技なくされた企業さまも多かったようです。
01-01 緊急事態宣言の解除
2020年5月末には緊急事態宣言が解除されましたが、その後の各企業さまの就労時間の統計では残業時間の急増が目立ちます。
もちろん全てではありませんが、比較的多くの企業さまでこれまでに受けた売上損失を取り戻すかのように、45時間以上の残業時間が確認できます。
業種によって差はありますが、全般的に緊急事態宣言解除後の5月頃より残業時間数が急激に増えた様子がうかがえます。
02 技能実習制度一部改訂
さて、今後も増えていく傾向にある残業時間ですが、技能実習生を受入れている実習実施機関(企業さま)がおこなわなければならない手続きが一つ増えました。
02-01 軽微変更届の提出義務
2020年4月より技能実習法の運用要領が一部改訂され、月の残業時間が45時間(1年単位の変形労働制を採用している企業様の場合は42時間)をこえて残業を実施した場合には、実習機構に対して「軽微変更届」を提出する事が義務付けられました。
02-02 都度の提出義務
しかも、単に「規定時間を超過した」という報告の変更届を提出するのではなく、「時間を超えた全ての実習生の残業時間」を変更届に記載し、超えた場合は月ごとに都度提出をしなければなりません。
さらにこの届出を怠った場合、状況によりペナルティが課せられる可能性があります。
02-03 軽微変更届の提出方法
この「軽微変更届」は、企業さまで集計した残業時間(45時間超え、1年単位の変形労働制では42時間超え)を監理団体に報告し、そして監理団体から実習機構へ「変更届」を提出する必要があります。
02-04 まだまだ認知度が低く・・
この変更届の提出は2020年4月より義務付けられていますが、制度が改定された事をまだ知らない企業さまも多いようです。
技能実習生を受入れている限り、残業時間に対して意識を向け変更届の提出を忘れないようにしなければなりません。
労働基準監督署が許可してもダメ! 残業超過にご注意を!!