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【技能実習生】非加熱性水産加工食品製造業【移行対象職種】

2022年2月21日 2021年9月1日

【技能実習生】非加熱性水産加工食品製造業【移行対象職種】

今回は、技能実習2号移行対象職種「非加熱性水産加工食品製造業」にフォーカスいたします。

01 技能実習2号移行対象職種「非加熱性水産加工食品製造業」

2020年10月21日付で、技能実習の移行対象職種「非加熱性水産加工食品製造業」に「調理加工品製造」「生食用加工品製造」作業が追加されました 。

これにより、「非加熱性水産加工食品製造業」職種は5作業となりました。

「非加熱性水産加工食品製造業」の中でも、前回ご紹介できなかった「塩蔵品製造」「乾製品製造」「発酵食品製造」とはどのようなものか、詳しくみていきましょう。

01-01 非加熱水産加工食品製造業「塩蔵品製造」

【作業定義】

魚介藻類又は魚卵等に塩蔵処理を施し塩蔵製品を製造する作業をいう。具体的には、魚体の塩蔵製品では丸のままか、又は内臓を除去し適当に調理した魚体に食塩をまぶすか、食塩水中に漬け込んで、魚体中に食塩を浸透させ塩蔵品を製造する作業をいう。

製品の例をあげると、

1.魚類(新巻き、定塩さけ、塩さば、塩たら、塩ぼっけ、塩いわし等)

2.卵巣(すじこ、いくら、たらこ、塩かずのこ等)

3.海藻類(塩蔵わかめ、塩蔵もずく等)

4.くらげ類

5.うに類

6.その他の塩蔵製品

などがあります。

01-02 非加熱水産加工食品製造業「乾製品製造」

【作業定義】

魚介藻類を低温又は常温下で乾燥することにより、貯蔵性を付与した非加熱性の乾製品を製造する作業をいう。非加熱性乾製品とは、素干し品(魚介類をそのまま又は適当に整形した後、乾燥したもの。)、塩干し品(魚介類をそのまま又は適当に整形した後、塩漬け又は施塩してから乾燥したもの。)、みりん干し品(魚介類をそのまま又は適当に整形し、醤油、みりん等による調味液に浸けた後、乾燥したもの)等の加工食品の総称である。

製品の例をあげると、

1.素干し品 (するめ、身欠きにしん、田作り(ごまめ)、干しかれい、たたみいわし、棒だら、明太、ふかひれ、えいひれ、ほしだこ、素干しさくらえび、くちこ、干しこんぶ、干しのり、板わかめ、その他各種魚介類)

2.塩干し品 (丸干しいわし、目刺し、開きいわし、開きあじ、丸干しあじ、開きさんま、開きたら、開きすけとうだら、丸干しかれい、開きほっけ、からすみ、その他各種魚介類)

3.みりん干し品 (さんま、いわし、ししゃも、れんこだい、ふぐ、さより、きす、あじ、かれい、その他の各種魚介類)

4.その他の乾製品

などがあります。

01-03 非加熱水産加工食品製造業「発酵食品製造」

【作業定義】

魚介類を、丸のまま、筋肉・内臓・精巣・卵巣、又はそれらの混合物に食塩を添加し、腐敗細菌の増殖を防止し、原料に含まれる酵素、細菌及び酵母等の発酵作用により 独特の風味をもつまで熟成させて発酵食品を製造する作業をいう。また、製品の種類によっては、食塩のほか米飯、酒粕、食酢等の副資材に漬け込んで発酵食品を製造することもある。発酵食品とは、魚介類を塩、副資材に漬け込んで発酵させることにより、貯蔵性を持たせるとともに独特の風味を持たせた加工食品の総称である。

製品の例をあげると、

1.塩辛(いか、かつお、うに、あゆ、なまこ、さけ等)

2.魚醤油(いかなご、いわし、はたはた、あじ、いかの内臓、えび等)

3.くさや(むろあじ、あおむろ、とびうお等)

4.馴れずし(さけ、にしん、ほっけ、はたはた、たい、さば、ふな、あゆ、ます等)

5.漬物類(さば、さけ、いわし、たい、まぐろ、さんま、あじ、にしん、するめいか、あゆ、このしろ、こんぶ、かずのこ等)

6.その他の発酵食品

などがあります。

いかがでしたでしょうか。

今回とりあげた非加熱水産加工食品製造業を含め、食品製造業は、製造業の中でも雇用と生産を支える産業として重要な役割を占めています。

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