国土交通省より「1号特定技能外国人の再入国後の手続き変更」に関するアナウンスがありましたので、エヌ・ビー・シー協同組合の組合員の皆様にご案内いたします。
01 外国人就労管理システムに「再雇用申請」機能が新設
これまで1号特定技能外国人が一旦退職・出国し、再入国後に退職前と同じ会社に再雇用となった場合であっても、国交省外国人就労管理システムの手続きは再度行う必要があり、受入計画認定に時間を要していました。
2023年11月25日より新たに【再雇用申請】機能が新設され、受入計画認定までの手続きが簡素化されました。
- ▽1号特定技能外国人が一旦退職・出国し、
- ▽再入国後に退職前と同じ会社に再雇用となり、
- ▽かつ雇用契約に変更がない場合、
- 国交省の外国人就労管理システムに新設された「再雇用申請」で手続きが出来るようになりました。
これまでは新たな受入計画の認定に時間を要していましたが、【再雇用申請】においては2週間~1ヶ月で処理がされるそうです。