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変形労働制を採用している場合の時間外労働の上限とは?

技能実習生が時間外労働を行った場合、外国人技能実習機構に対して「軽微変更届」の提出が必要となりますが、変形労働制を採用している場合、1年単位と1ヵ月単位で軽微変更届が必要な時間数が違うということはご存じですか?

01 時間外労働の上限

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、以下の手続きが必要となります。

  • ・労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
  • ・所轄労働基準監督署長への届出

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
特別条項を結んだ場合は、年6回までは月100時間未満(技能実習生は80時間未満)、年720時間以内が残業時間の上限となります。

02 変形労働制の場合の上限は?

では、変形労働制を採用している場合の上限は何時間でしょうか?

1年単位変形労働制の場合の場合は月42時間、年320時間となっています。なお特別条項を結んだ場合は、変形労働時間制であっても通常と同じく月100時間未満(技能実習生は80時間未満)、年720時間以内が残業時間の上限となります。

一方、同じ変形労働時間制でもの残業時間の上限は、1ヵ月単位の場合、通常と同じく月45時間、年360時間となり、特別条項を結んだ場合も同様です。
同じ変形労働でも技能実習機構への軽微変更の届出をしなければならない時間数が異なります。
※関連情報:残業時間が多い場合は『変更届』を出す必要があるって本当?!

36協定適用外として猶予が与えられてきた建設業等も、2024年4月1日からは他の業種と同じように時間外労働の上限規制の適用となりますのでご注意ください

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