厚生労働省より、労働条件明示のルール変更が発表されましたのでお知らせいたします。
労働条件明示事項の追加
2024年4月より、労働契約の締結や更新のタイミングでの労働条件の明示事項が追加されました。全ての労働者に関わる明示事項、労働期間に上限のある有期契約労働者に対してのみ明示する事項がありますのでそれぞれ見てみましょう。
全ての労働者に対する明示事項
労働期間の上限有り無しに関わらず、全ての労働者に対して明示する事項が新たに追加されました。
① 就業場所・業務の変更の範囲の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに「雇い入れ直後の就業場所・業務の内容の変更」に加え、これらの「変更の範囲※」についても明示が必要になります。
※変更の範囲:将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
有期契約労働者に対する明示事項等
労働期間に上限がある、有期契約労働者に対しての明示事項も追加されました。
② 更新上限の明示と、上限を新設・短縮する場合の説明【労働基準法施行規則第5条と雇止め告示の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
また、更新上限を新たに設ける、または短縮する場合にも、その理由を有期契約労働者にあらかじめ (更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
③ 無期転換申込機会の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
④ 無期転換後の労働条件の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
【表で見る】労働条件明示事項の変更
対象となる労働者 | 新たに追加された明示事項 | 明示するタイミング |
全ての労働者 | ・就業場所の変更、業務の変更の範囲を明示 ※将来に起こりうる配置転換などによる就業場所・業務の変更についても明示が必要 |
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 |
有期契約労働者 | ・更新上限の有無の明示 ・更新上限を新設、上限を短縮する場合の説明 |
有期労働契約の締結時と更新時 |
・無期転換申込機会の明示 ・無期転換後の労働条件の明示 |
無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
まとめ
労働者の権利を守るための大切なルールですので、正しく運用しましょう。
技能実習生、特定技能者への雇用条件書の記載例が用意されていますのでご活用ください。
技能実習機構:雇用契約書及び雇用条件書(技能実習生)
厚生労働省:雇用条件書(特定技能者)