特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、特定技能雇用契約の変更届出の取扱いが一部変更になりましたので、受入れ企業の皆様にお知らせいたします。
01 特定技能雇用契約変更の届出に変更がありました
特定技能雇用契約変更時の届出について変更がありました。
【これまで】
特定技能外国人の「賃金」に変更があった場合、地方出入国在留管理局への届出が必要。
- ※例
- 時給1,070円 → 1,045円に引き下げ・・・届出必要
- 時給1,045円 → 1,070円に引き上げ・・・届出必要
【変更により】
特定技能外国人の「賃金」に変更があっても、特定技能外国人に利益となる変更である場合は届出不要。
- ※例
- 時給1,070円 → 1,045円に引き下げ・・・届出必要
- 時給1,045円 → 1,070円に引き上げ・・・届出不要
その他、これまでなかった賞与を新たに設定する場合なども届出は不要となります。
01-01 「減額」の場合はこれまで通り
- ・基本賃金を減額する
- ・諸手当を廃止する
- ・昇給を有から無に変更する
など、特定技能外国人に不利益となる変更の場合は、これまで通り届出が必要となりますのでご注意ください。
02 特定技能は受入れ企業様による届出が必要
軽微変更を監理団体が提出している技能実習生とは違い、特定技能外国人においては、変更届出(随時届出)は特定技能所属機関(受入れ企業様)の責任で届け出ていただく必要があります。
登録支援機関と委託契約を締結していても、特定技能所属機関(受入企業)に提出の責任がある為、ご注意ください。