法務省は、2024年10月1日より「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」において、技能実習未修了者への特定活動の申請取り扱いを変更しました。
緊急避難措置の取り扱い変更について
出入国在留管理庁では、2021年5月28日以降、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として、在留や就労を認めることとしていました。
しかしその一方で、失踪した技能実習生の多くが、この緊急避難措置に係る「特定活動」の許可を受けていることが判明しています。当該措置の誤用・濫用が疑われる状況にあることから、その取扱いが見直されました。
「技能実習を修了していない者の取り扱い」を変更
技能実習を修了せず在留資格を変更しようとする場合において、以下の通り、取り扱いが変更になりました。
在留資格変更者の状況 | 新たな取扱い |
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 | 「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に在留資格の変更を認める。 |
自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 | 「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者で、残余の在留期間がある者については、在留資格の変更を認めない。 |
この措置により、失踪する技能実習生の減少と安定的な技能実習生の在留が見込まれます。