2023年8月31日付けで「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令」が施行され、この改正により特定技能2号の対象分野が追加されました。
特定技能2号での受入対象分野追加
- 【これまで受入れ対象だった分野】
- 建設分野
- 造船・舶用分野
- 【新たに加わる分野】
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
これにより、介護分野を除く11分野で特定技能2号の対象となります。