技能実習生の配属時に、安全衛生教育を実施されていますか?
雇い入れる従業員全てに対し、職場での安全と衛生のための教育を行うことが法令で定められていますが、この安全衛生教育は技能実習生も例外ではありません。
また、技能実習機構は安全衛生教育の実施記録を残すよう指導していますので、技能実習を安全に実施するためにも、雇入れ時の安全衛生教育を実施したうえで実施記録も取っていただきますよう、お願い申し上げます。
01 雇入れ時教育とは
労働安全衛生法第59条と労働安全衛生規則第35条の規定により、労働者を雇い入れたときは、従事する業務の安全又は衛生のための教育を行うことが定められています。この労働者には、パートやアルバイトの方や、技能実習生も該当します。
教育の内容は以下のように定められています。
- (1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
- (2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
- (3)作業手順に関すること。
- (4)作業開始時の点検に関すること。
- (5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
- (6)整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- (7)事故時等における応急措置及び退避に関すること。
- (8)前各号に掲げるものの他、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
02 雇入れ時教育の重要性
安全衛生教育の目的は、安全衛生についての事前教育により労働災害を防ぐことです。
近年外国人の労災事故が増加傾向にあり、職場の危険を理解し、自ら回避できるように教育することが、労働災害防止のために非常に重要な役割を果たします。
02-01 雇入れ時教育は実施義務があります
雇入れ時の安全衛生教育は実施義務があります。
雇入れ時の安全衛生教育を行なわなかったことで、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検された例もあります。
職場の安全衛生を守るために、必ず実施しましょう。
【厚生労働省:労働基準関係法令違反に係る公表事案】
02-02 「必須業務」に安全衛生教育の記載があります
技能実習計画の必須業務には安全衛生教育が明記されており、技能実習を行う過程で安全衛生教育を実施しなければなりません。
雇入れ時教育の実施記録については、作成や保存の法的な義務はありませんが、技能実習機構が確認することもあるため実施記録を残しておくようにしましょう。実施記録に関して、特に書式に決まりはありませんが、エヌ・ビー・シー協同組合ではフォーマットを配布しておりますのでご利用ください。
03 お役立ちサイト
日本に来て間もない技能実習生の場合、日本語での安全衛生教育は正しく伝わらない可能性もあります。
技能実習生の安全衛生教育に役立つサイトをご紹介しますのでぜひご利用ください。
03-01 厚生労働省「職場の安全サイト」
厚生労働省による、言語別・業種別に作成された安全衛生教育に関する動画サイトです。
ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーなど、技能実習生の母国語に対応しており、動画で説明していますので、技能実習生にも理解しやすい内容となっています。
03-02 技能実習機構「安全衛生対策マニュアル」
技能実習機構による、技能実習生のための安全衛生マニュアルです。
企業様で安全衛生教育を行なう際、参考になるマニュアルが用意されています。
03-03 厚生労働省「技能実習生向け安全衛生マニュアル一覧」
各国語で安全衛生に関するマニュアルが用意されています。
技能実習生が病院に行く時に役に立つ、自己申告の問診票も各国語で用意されています。
04 技能実習生を守るため必ず実施しましょう
技能実習生に実際に起こった労働災害の事例について、技能実習機構の「安全衛生マニュアル」から一部引用いたします。
- 【機械・金属関係】
- 技能実習生がプレス機械に金型を取り付けていたところ、誤ってフットスイッチを押してしまった。それにより、左手がプレス機械に挟まれ負傷した。
- 【食品関係】
- 食材をスライス中、食材の位置を調整しようとした際、刃に触れて手を切傷した。
- 【建設関係】
- 前日に雨が降っていたことから、足場が濡れており、階段を降りる際に足を滑らせ、踏み外してしまい、転落した。
日本人でも起こすかもしれない事例ですが、雇入れ間もない技能実習生は日本語の理解が難しいケースもあるので、特に注意が必要です。必ず雇入れ時の安全衛生教育を行ない、実施記録をしっかり残すようにしましょう。