2023年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました
特定技能2号への対象分野追加
これまで、特定技能2号への移行は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみに限定されていました。
この度の閣議決定により、「ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業」の9分野と、「造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分」全てが、特定技能2号の対象となりました。
なお介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはなっていません。