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技能実習の受入れ人数枠が変わる!?

2023年4月1日の技能実習制度運用要領の改正により、技能実習法上での「常勤職員数」の考え方が明記されました。
これに伴い、実習実施者によっては技能実習生の受入れ人数枠が変わる可能性があります

常勤職員数の考え方が明記

技能実習制度運用要領の改正により、これまでは明記されなかった「常勤職員数」の考え方が明記されました

改正前 改正後

常勤職員とは・・・

  • ・正社員
  • ・正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者

具体的な定義が明記!

明記された定義①
・所定労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週所定労働時間が30時間以上
◎上記のすべてを満たすこと
明記された定義②
・雇用保険の被保険者であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること

勤務時間数によっては、アルバイト・パート勤務の社員の方も「常勤職員数」として数えられる可能性があります

これまで、「正社員」のみで受入れ人数枠を計算していた実習実施者の方は、アルバイト・パート勤務の従業員の勤務時間数を確認の上、見直してみてはいかがでしょうか。
もっと実習生を受け入れたいのに、受入れ人数枠が少ない!とお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

→ちょっと相談してみる

注意すべき点

「常勤職員数」を数える上で、上記の原則のほか、下記の点にご注意ください。

  • ※外国にある事業所に所属する常勤職員は数えられません。
  • ※出向社員・派遣社員などは「常勤職員数」に含めることはできませんので、ご注意ください。
  • ※法人の取締役などの方は、原則として職員に数えられません(ただし、常勤職員と同様の勤務時間で働いていて報酬を受け取っている場合は、常勤の職員に含めて差し支えありません)。

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