「技能実習制度運用要領」が2023年4月1日に一部改正されましたので組合員のみなさまにご案内いたします。
01 「技能実習制度運用要領」一部改正
これまで、技能実習生のケガや病気、妊娠や出産、また家族の都合により技能実習を中断し、同じ実習実施者での実習再開を希望する場合、新規の技能実習計画の申請が必要とされていましたが、この度の一部改正では手続きの簡素化を狙い、変更申請で再開手続きが可能となりました。
実習を中断した理由、再開する経緯や理由を記した理由書はこれまで通り必要です。
また、妊娠、出産を理由とする場合、これまでは監査時に制度の説明をするとされていましたが、今後は「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」を技能実習生本人が作成し、監理団体が保管することになりました。
時代に合わせて法改正がおこなわれています。
技能実習制度の今後につきましても、時代に沿った内容に改正されていくと考えられています。
また新しいアナウンスがありましたらお知らせいたします。