特定技能への移行の円滑化について

2022年8月30日の閣議決定において、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われましたので、下記のとおりご案内いたします。

01 技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野)

技能実習2号を修了した者については、政府基本方針において、特定技能試験等を免除し、必要な技能水準等を満たすものとして取り扱っていますが、特定技能制度が開始された時点で技能実習2号の対象ではなかった一部の職種・作業については、試験免除の対象となる規定が措置されていませんでした。

今般、「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」及び「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者について、関連する分野に試験免除で移行できるよう規定を整備しました。

02 対象職種・作業

技能実習2号:宿泊職種(接客・衛生管理作業) → 特定技能:宿泊分野

技能実習2号:非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業) → 特定技能:飲食料品製造業分野

技能実習2号:漁船漁業職種(棒受網漁業作業) → 特定技能:漁業分野

03 免除となる試験

宿泊職種(接客・衛生管理作業) → 宿泊分野
「宿泊業技能測定試験」
「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」
非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業) → 飲食料品製造業分野
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」
漁船漁業職種(棒受網漁業作業) → 漁業分野
「漁業技能測定試験」
「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」

みなさまの課題解決を
サポートします

資料請求

エヌ・ビー・シー協同組合がご用意した技能実習に役立つ資料をダウンロードできます。

ご相談・お問い合わせ

技能実習に関する課題や問題解決をサポートします。お気軽にご相談ください。

メルマガ登録

技能実習、特定技能に関する最新情報をはじめとして、セミナー開催情報、受入れ企業様の支援実例など役立つ情報をお届けします。

資料請求 資料請求 お問い合わせ お問い合わせ 動画解説 動画開設
外国人技能実習生
受入事例集
エヌ・ビー・シー協同組合を通じて技能実習生を受け入れた企業様にインタビューした記事をまとめました