技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

感染症に伴う在留諸申請について

出入国在留管理庁より、感染症拡大の影響による帰国困難者の在留諸申請変更のお知らせがありました。

01 感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について

2022年5月31日付で、感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変更になりました。

01-01 在留期限が2022年6月29日までの方

以下の通り、在留期間の更新が可能です。

・「特定活動(6か月)」等で在留している方 → 「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方 → 「短期滞在(90日)」

  • 注1、現在許可されている範囲において就労できます。
  • 注2、次回の更新の時には「今回限り」として許可されます。

01-02 在留期限が2022年6月30日以降の方

「今回限り」として、以下の通り在留期間の更新が許可されます。

・「特定活動(6ヶ月)」等で在留している方 → 「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方 → 「短期滞在(90日)」

  • 注1、現在許可されている範囲において就労できます。
  • 注2、帰国困難を理由とする在留許可は、「今回限り」となります。
  • 注3、上記の在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません

01-03 新たに帰国困難を理由に在留を希望する方

2022年11月1日までに在留期限が満了する場合に限り、上記「01-02 在留期限が2022年6月30日以降の方」の措置が認められます。

雇用維持支援の特定活動については、最大1年の在留(今回限り)が許可されます。

01-04 注意点

「出国者が増加している」という状況により、特別な在留許可のある外国人の方の在留許可更新が変更となりました。
今回限り」とされている在留資格の方は、期間内の帰国の準備をすすめるようお願いします。

また、「今回限り」の許可をうけるには「確認書」の提出が必要となります。

【出入国在留管理庁:【重要】帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります。】

【出入国在留管理庁:新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について】

みなさまの課題解決を
サポートします

資料請求

エヌ・ビー・シー協同組合がご用意した技能実習に役立つ資料をダウンロードできます。

ご相談・お問い合わせ

技能実習に関する課題や問題解決をサポートします。お気軽にご相談ください。

外国人技能実習生
受入事例集
エヌ・ビー・シー協同組合を通じて技能実習生を受け入れた企業様にインタビューした記事をまとめました