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技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)

外国人技能実習機構より、技能実習生への人権侵害行為に対する注意喚起がありましたのでお知らせします。

技能実習生に対する人権侵害行為について

先日マスメディアにより、岡山市内の建設会社で働くベトナム人技能実習生が、職場の同僚などから2年間にわたり繰り返し暴言や暴行を受けており、外国人技能実習機構に通報があったと報道がされました。

実習実施者による技能実習生に対する暴行等の行為は極めて重大な人権侵害行為であり、関係法令により処罰の対象となり得るほか、技能実習制度においても技能実習計画認定の取消し事由とされております。

外国人技能実習機構及び主務省庁において、技能実習法違反が認められた場合には行政処分を行う等厳正に対処していくこととなります。実習実施者の皆様におかれましては、これを契機にこのような暴行事案等に限らず、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど人権侵害行為は日常の無自覚な言動の中でも起こり得ることに十分留意していただき、上司と部下や従業員同士の関係を含め、技能実習生等への人権侵害等の不適正な対応が生じていないか、改めて徹底した確認を行っていただきますようお願いいたします。

引き続き、技能実習制度の適正な運用に向けて、御協力をお願い致します。

この注意喚起は、外国人技能実習機構だけでなく、出入国在留管理庁、厚生労働省の連名で公表されたものです。

内容を強く受け止め、わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合も、これからも適正な運用をおこなってまいります。

受入企業のみなさまも、改めて健全な運用をお心がけいただくようお願いいたします。

外国人技能実習機構:技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)

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