技能実習責任者講習の受講について、組合員の皆様へお知らせいたします。
技能実習機構の運用要領によりますと、令和2年4月1日以降より、全ての技能実習責任者について「過去3年以内に養成講習を修了した者であること」が必要です。
技能実習責任者講習を受講されていない技能実習責任者の方は、早急に養成講習を受講いただきますようお願い申し上げます。
また、最新の受講から3年が経過した技能実習責任者の方についても受講の必要がございます。
養成講習の開講状況につきましては、厚生労働省のHPにてご確認ください。