外国人技能実習機構より技能実習生の年次有給休暇の取得についての注意喚起がありましたので、組合員様にお知らせいたします。
技能実習生の年次有給休暇の取得について
平成31年4月1日から年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務づけられました。
上記については技能実習生も労働基準法上の労働者となりますので技能実習生を受け入れている組合員様は確実に取得できるための取り組みを行っていただきますようお願い致します。
ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。
詳しい内容については外国人技能実習機構ホームページにて記載がございますのでご確認お願い致します。