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「機械加工」職種における「旋盤作業」の扱いについて

外国人技能実習機構より、「機械加工」職種における「旋盤作業」についてのご案内が公表されておりましたので、お知らせいたします。

新制度の技能実習におきまして、移行対象職種「機械加工」のうち「旋盤作業」が「普通旋盤作業」に変更され、「数値制御旋盤作業」及び「マシニングセンタ作業」が追加されました。

旧制度においては「旋盤作業」が「普通旋盤作業」及び「数値制御旋盤作業」をともに含んだ審査基準となっていましたが、現在はこれが「普通旋盤作業」及び「数値制御旋盤作業」に分割される内容となっております。

「旋盤作業」での技能実習計画認定を受ける場合、「旋盤作業」での認定はおりませんので、現行の審査基準を確認の上「普通旋盤作業」、「数値制御旋盤作業」、「フライス盤作業」、「マシニングセンタ作業」のいずれかの作業での申請が必要となります。

また、「機械加工職種」のうち実際の作業と異なる作業により認定を受けていた場合は、2019年6月末までに、理由書を添付した上での変更認定申請が必要となります。

必要に応じて技能実習機構による実地調査等が行われる場合もございますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記URLをご参照ください。

【外国人技能実習機構:移行対象職種「機械加工」における「旋盤作業」の変更と「数値制御旋盤作業」及び「マシニングセンタ作業」の追加について】

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