新型コロナウイルス関連の影響も少し落ち着いてきたような、まだまだ予断を許さないような、そんな状況が続いています。とはいえ社会の動きは平常へと向かいつつもあり、それはみなさまも日々の通勤電車の込み具合などで実感されているのではないでしょうか。
平時へと戻りつつあるこれからは、技能実習生を受け入れている企業さま、特に製造業の企業さまでは仕事量も増えていくことでしょう。
→技能実習で必要な法律がよくわかるダウンロード資料(無料)
そんな今こそ、残業時間について確認しておきましょう。
技能実習関連の法律がよくわかる無料ダウンロード資料
【実習実施者が知っておくべき法律の話】
- この資料でわかること
- 労働安全衛生法
- 労働基準法
- 技能実習制度の厳罰化
- 法令違反の事例
エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする
※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。
【今こそ】労働時間について再チェック
徐々に仕事が元の量にもどりつつあり、これから本格的にエンジンをふかしていきたい、と思っても、これまで受けたコロナによる傷もあり、新たなスタッフを雇用するまでにはいたらない・・しかし増えた仕事に対応するために残業が増えていく・・そういう状況の会社も多いことでしょう。
しかし、技能実習生を受け入れている企業さまにおいては、しっかり留意しておかなければならないことがあります。
「36協定」さえ出しておけば十分・・では無い!?
みなさま御存知の通り、企業として残業をおこなうためには「36協定」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
そして「36協定」には年間で実施する予定の”残業時間”を記載する必要がありますが、正式に残業時間の申告を労働基準監督署におこない許可されたにもかかわらず、その残業時間が認められないというケースがあります。
それは、技能実習生を受け入れた際に適用となる『技能実習法』のうえでは月に80時間以上の残業は認められないことによります。
「技能実習の目的」
特別条項の適用により「時間外労働+休日労働の合計100時間」が労働基準監督署により認められていても、技能実習生を受け入れている企業においては「80時間以上の残業」は認められません。
それは、技能実習制度とは「実習をおこなうことによる技術移転が目的」という大前提にそぐわないからです。
技術を習得するためにある程度の残業は必要と認められたとしても、さすがに月80時間以上は認められません。
大きなペナルティも
この労働時間に関する取締は非常に厳しいものとなっています。
万一、「月に80時間以上の残業」が年間2回以上発生した場合、その事由により「技能実習生の受け入れ停止処分」を受ける可能性があります。
これは再三申し上げるように、『技能実習制度』の意義に大きく反するものと判断されるからです。
実習機構による監査
技能実習機構は出入国在留監理庁(出入国在留管理局)に代わって企業や監理団体を監査・監督をおこなっている機関ですが、監査時にその残業超過が判明すると、『実習生の受け入れ停止処分』が下される可能性が非常に高いです。
そしてその監査はある日ある時、アポ無しで突然おこなわれます。
守るべきは実習生
企業さまとしては、労働基準監督署に36協定書や特別条項の提出をおこなったことで「日本の法律で許可を受けた」と考えてしまうところですが、技能実習生を受け入れていらっしゃる企業さまにおいては、「技能実習法」の適用により『ひと月最大80時間』ということをしっかり認識しなければなりません。
技能実習制度の考えに加え、一般の労働者以上に技能実習生は守られるべき立場でもあるということです。
監理団体もチェックしてます
残業時間が法定の最大時間である45時間(変形労働制を採用している企業さまでは42時間)を超える場合、わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合などの監理団体を通じて技能実習機構に毎月報告する義務があります。
エヌ・ビー・シー協同組合では、健全な技能実習のために、月々の巡回でしっかり書類を確認しております。
せっかく受け入れた技能実習生が、ほんの不注意による残業超過により受け入れ停止となってしまうと、企業さまの事業計画や受入計画も大幅に変更しなければならず、そして技能実習生にとっては人生すらも左右する事態になりかねません。
残業時間に対する事実をしっかりご認識いただき、わたしたち監理団体とともに技能実習を成功させていきましょう。