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今年知っておくべき。外国人と働き方改革の関係性

厚生労働省によりますと、日本で仕事をしている外国人の数は約146万人にのぼるそうです。

日本で仕事をするにはビザが必要です。

約146万人の日本で仕事をしている外国人は、全員なんらかのビザをもっているということになります。

様々なビザがありますが、立場身分などに制限のある特定ビザ、就業時間に制限がある一般ビザ、職業に制限がある就業ビザ、高度な資質を求められる高度専門職ビザが、日本で仕事するために必要なビザの主なものになります。

労働ビザではありませんが、職種の限られたなかで技能実習をおこなう技能実習ビザも、この146万人に含まれます。

そして2019年4月、特定技能ビザが新たに加わりました。

外国人であろうと日本人であろうと、労働者である限り適用される法令は変わりません。

基本的な労務管理も同じものになります。

しかし、実運用での誤りや理解不足による法令違反により、行政から指導を受けるケースが散見されます。

「技能実習生だから」「いずれ帰国するのだから日本人とおなじ待遇にしなくてもいい」という誤った考え方により、違法と知りながら監理をおろそかにするケースもあります。

・労働関係法令及び社会保険関係法令を国籍に関係なく遵守すること。

・外国人労働者が適切な労働条件及び労働衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、指針で定める事項について、適切な措置を講ずること。

行政が外国人を雇用する事業所を訪問する際に、特に上記2点について必要な助言・指導をおこないます。

時代に合わせて法改正もおこなわれています。

~外国人の扶養について~

以前は、扶養扱いになる範囲は

・被保険者の3親等内の親族である

・主として被保険者によって生計を維持されている

・後期高齢者医療制度の対象外である

というものでした。

今まで海外在住親族を扶養対象にする際は、現地発行の扶養証明などの親族関係証明書類と該当者に送金した送金証明があれば扶養家族として認められていたのですが、2020年4月より、外国人の扶養家族については原則として国内に在住していないと扶養家族として認めない、と法改正されることになりました。

~特別条項~

特別条項とは月45時間を超える残業が必要な場合、例外的に残業の上限を利用できる労働基準法上のルールです。

今までは、年に6回以内720時間以内というものでした。

働き改革にともない、限度時間を超える場合の手続き(協議・通告その他の手続)を労使協定に記載・実行することが義務付けられました。

手続きの時期・内容・相手を書面等で明らかにし、限度時間を超える月ごとに、限度時間を超える前にこの手続きが必要になりました。

手続きをせずに延長した場合には法令違反となります。

また、健康福祉確保措置を協定し、実行しなければならないと定められました。

これからの日本はダイバーシティが必須といわれています。

外国人材が日本に定着し、日本人と同じように活躍するためには、日本人だけでなく外国人に対しても働き方改革が必要なのでしょう。

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