2019年4月に始まった時間外労働の上限規制が、2020年4月より中小企業にも適用となりました。
外国人材を受け入れ育てる外国人技能実習制度は国際貢献の制度です。
01 時間外労働の上限規制の改正
2020年4月より中小企業も適用となった時間外労働の上限規制改正ですが、具体的にどのように変わったのかみてみましょう。
01-02 規制改正の具体的内容
時間外労働は以下のように改正されました。
- ◆法律上、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な理由がない限り、超えてはならない。
- ◆臨時的な特別な理由があって労使が合意する場合(特別条項)であっても、以下を守らなければならない。
- ・時間外労働が年720時間以内
- ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- ・時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均が全て1ヶ月当たり80時間以内
- ・時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6ヶ月限度
01-02 規制改正での注意点
特に注意が必要なのは、特別条項の有無に関わらず、
1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計が100時間未満/月、2~6ヶ月平均80時間以内にしなければならない
という点です。
例えば、時間外労働が45時間以内で特別条項にはならない場合でも、時間外労働が43時間、休日労働が57時間のような場合、合計が100時間以上となり法律違反となります。
※休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に労働した時間のことです。
※土・日曜日を所定休日として指定されている事業所の場合、土曜日の労働は休日労働に該当せず、日曜日に労働したものが休日労働に該当します。
(月~土曜日までの労働した時間は、週40時間を超えた時間を時間外労働としてカウントされるので注意して下さい)
尚、この上限規制について、建設事業・自動車運転の業務・医師・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業は一部対象除外されるますので、厚生労働省のWebサイトや管轄の労働基準監督署などでご確認下さい。
2 働き方改革 ワーク・ライフ・バランスの重視を
働き方改革とは、働く方々が個々の事情に応じた柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革です。
日本では今、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や働く方々のニーズの多様化など、多くの課題に対応するための環境整備が急ピッチでおこなわれております。
特に、長時間労働が過労死や精神疾患などの原因になることが顕在化したこともあり、法外な時間外労働を規制し、ワーク・ライフ・バランスを改善することが求められています。
2019年4月から時間外労働の上限規制が大企業を対象としてスタートしましたが、2020年4月からは中小企業にも適用となりました。
組合員の皆さまにも上記規制の遵守を徹底していただき、従業員や外国人技能実習生などが働きやすい、ワーク・ライフ・バランスのとれた職場環境を整えていただきますようお願いいたします。
エヌ・ビー・シー協同組合の職員一同、実習実施者である組合員様と外国人技能実習生を、今後もしっかりサポートしていくことをお約束いたします。