今回は、外国人技能実習制度をご活用の企業様に、2017年11月1日施行された「技能実習法」について、旧制度との変更点中心にご案内していきたいと思います。
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「技能実習法」の旧制度との変更点
あらたな「技能実習法」での旧制度からの変更点は、
①外国人技能実習機構の設立
②技能検定試験の随時3級の実技試験の受験義務(5年目の実習生は2級も義務)
③実習計画の認定制
④実施者の届出制
⑤監理団体の許可制
⑥実習生保護
⑦第3号ビザの制定
⑧実習責任者の選任
⑨日本人と同等報酬などの適切な待遇の確保
⑩受入れ人数枠の見直し
⑪外部役員又は外部監査の措置
⑫法令講習の義務
⑬優良企業、優良監理団体を数字化
と、主にこのようなものがあります。
実習実施者に関わる変更点は②・③・④・⑧・⑫・⑬
技能実習生の受入れをする企業様は、上の中から②・③・④・⑧・⑫・⑬が今までの旧制度と違い具体的に策定や行動に移さなければならないものとして挙げられます。
②技能検定試験の随時3級の実技試験の受験義務
②随時3級試験の受験義務ですが、そもそも外国人技能実習制度の趣旨は日本からの技能の移行・伝達ですので、今まで検定試験の受講必須が無かった事がむしろ不思議なくらいでした。
この度、ようやく正式に必須となり、企業さまの人材育成の腕の見せ所となりました!
ここでしっかりと合格を目指して、⑬優良企業への第一歩として頂きたいと思っております。
③実習計画の認定制
③実習計画の認定ですが、旧制度の申請書類の量と比べて3~4倍のものとなりました。
今まで無かった役員の方々の住民票、法人税の確定申告書(2期分)、法人税の納税証明書(2期分)などが新たに提出を求められるようになりました。
⑧実習責任者の専任
⑧実習責任者は、旧制度には存在しなかった役職です。
技能実習指導員と生活指導員の方でも兼任できますが、技能実習に関与する職員を監督することができる立場であることが条件です。
⑫法令講習の義務化
さらに、この実習責任者は、3年に1度の法定研修である「技能実習責任者講習」を受講し修了しなければなりません。
ちなみにこの講習ですが、受講義務は2020年3月31日までは適用されませんが、2020年4月1日以降は適用されますので、2020年3月31日までに受講されることをお勧めいたします。
⑬優良企業、優良管理団体を数字化
そして⑬優良企業、優良監理団体を数字化ですが、受入れ企業と監理団体が、優良かそうでないかが「点数によって」明確に区別されることとなりました。
エヌ・ビー・シー協同組合は昨年の11月にすでに一般監理団体(優良)の認定を取得いたしました!
組合員様の中にも基準の点数を満たし、優良企業となった受入れ企業様が複数社おられます。
また、優良の監理団体と優良の受入れ企業様の組み合わせであれば、⑦の第3号ビザ、いわゆる4年目5年目の実習生の滞在期間の延長や、⑩の受入れ人数枠の増加も優遇措置として受けることができます。
まとめ
以上が、新制度と旧制度での大きな変更点です。
エヌ・ビー・シー協同組合は、組合員である受入れ企業さま全てに優良な実習実施者となっていただけるよう、しっかりサポートしてまいります。
その他にも実習生の支払う家賃の考え方や、賃金条件(時給や日給など)の設定など細かな点での改訂はいくつもございますが、まずは今回お知らせした点にご留意いただき、健全な実習制度のご活用に繋げていっていただければと思います。