2021年3月16日付で、外国人技能実習制度の2号移行対象職種に、新たに職種作業【ゴム製品製造】が追加されました。
業界全体が待ちに待った適合職種追加となります。
管轄に関しては「一般社団法人日本ゴム工業会」が窓口となっており、今まで移行対象職種外で技能実習生の受け入れができなかった企業も、
今後は受入れが可能となります。
今回は【ゴム製品製造】職種の作業定義を細かく掘り下げていきます。
01 技能実習2号移行対象職種「ゴム製品製造」
ゴム製品製造職種では、
の4つの作業が受入れが可能です。
タイヤや耐震用品など、日頃の生活の中で目にする様々なゴム製品の製造に実習生が従事できるようになります。
4つの作業で使用される設備はそれぞれ異っていますので、実習生がどの設備をつかって作業をおこなうかという観点から申請する職種を
決めてもよいかと思います。
01-01 成形加工
成形機である圧縮成形機、射出成形機のいずれか1つ以上を用いて、又はこれらを組み合わせて用いて、熱及び圧力を加えることによって
型(金型)でゴム材を所定形状に加工する作業を指します。
【使用設備:圧縮成型機、射出成型機 他】
[製品例:タイヤ、パッキン、シール、ガスケット、防振ゴム、ワイパー等]
01-02 押出し加工
押出設備を用いて、型(ダイ)を通し、ゴム材を連続的に出して所定形状に加工する作業を指します。
【使用設備:押出機、加硫装置 他】
[製品例:ベルト、ホース、パッキン、シール、ワイパー等]
01-03 混練り圧延加工
混練り圧延設備である混練機、ロール機、カレンダーロール機のいずれか1つ以上を用いて、又はこれらを組み合わせて用いて、型(ロール)でゴム材と配合剤を混練りした後、所定形状(シート形状等)に加工する作業を指します。
【使用設備:混練機、ロール機 他】
[製品例:ゴムシート、ゴム引布、テープ材等]
01-04 複合積層加工
複合積層設備を用いて、2つ以上の材料をゴム又は接着剤の粘着力で積層しながら型(ドラム、芯金)により所定形状に加工する作業を
指します。
【使用設備:複合積層設備、フォーマー 他】
[製品例:タイヤ、ベルト、ローラー等]
01-05 関連作業
その他、関連作業としては下記のものがあり、実習全体の30%以内であれば、実習生も作業することができます。
・ゴム材のディッピング加工作業
・ゴム材のライニング加工作業
・ゴム材のラッピング加工作業
・注型成形加工作業
・ゴム製品の後処理(表面処理、塗装等)作業
・ゴム製品の部品組付け、組み立て作業
・ゴム製品の二次加工(切削、打抜き、接着、溶着、絞り等)作業
01-06 注意事項
実習が可能となる条件として、一般社団法人日本ゴム工業会は下記のように定めています。
①技能実習指導員により常時補助をおこない、技能実習指導員が実習生のすぐそばにおり、緊急時の設備停止を保証できること。
②提示したチェックリストに基づき、技能実習責任者が毎日チェックをおこない、その結果を保管すること。
技能実習指導員は一般社団法人日本ゴム工業会が提示した基準の技能を有すること、かつ環境整備ができていることとされていますので、
当該工業会に加入し、受入れに対してのガイダンスを受講する等の必要があるかもしれません。