今回は、技能実習2号対象職種「宿泊」にフォーカスします。
01 技能実習「宿泊職種」
2020年2月25日、外国人技能実習制度の2号移行対象職種に、新たに「宿泊」が追加されました。
宿泊業4団体(日本旅行協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟)によって設立された
宿泊業技能試験センターがおこなう技能実習評価試験に合格した実習生は、技能実習2号へと進むことができます。
技能実習生の業務内容は、必須作業としてフロント・接客や食事の提供、衛生管理が挙げられます。
さらに関連作業として、客室清掃や整備、周辺作業として食器洗浄等が実習内容に含まれています。
「ナイトフロント・夜警など深夜業務」への従事は認められていませんので、ご注意ください。
02 「宿泊職種」と他の移行対象職種の違い
宿泊の現場では、「おもてなし」の精神と、高度なサービスが要求されます。
そのため、実習生が従事する他の職種や作業に比べて、より高い日本語能力と日本文化への理解が求められます。
作業の定義および業務内容は以下の通りとなっています。
下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設における、宿泊、飲食、会合等での施設の利用客に対する、到着時・出発時の
送迎、チェックイン・チェックアウト作業、滞在中の接客作業や料飲提供作業、またそれらに伴う施設の準備・整備、利用客の
安全確保、衛生管理のための作業をいう①旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊
施設(※1)旅館業法第3条第1項の規定による旅館・ホテル営業の許可を証する書類(※2)
②食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設食品衛生法第52条に規定する営業許可として食品衛生法施行令第35条第1号の
飲食店営業に係る営業許可書の写し(※3)
③消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設消防法令適合通知書の写し(※4)
(※1)店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く。
(※2〜4)受入の際にはこの書類が必要となります。
03 宿泊職種で活躍する海外人材
現在、どのような外国人材が宿泊職種で活躍しているのでしょうか。
宿泊職種が技能実習に追加される以前の2019年10月のデータでは、宿泊業・飲食サービス業において、外国人材を雇用している施設は全国で
34,345ヶ所とされています。
その中でも、留学生をアルバイトとして雇用している施設は6割を超え、採用を考えている施設を含めると8割以上となっています。
ご存知のように留学生は週28時間までの労働しか認められていないにもかかわらず、ここまで留学生に対するニーズが高いのは、やはり
コミュニケーションをともなう接客業において、日本語能力の高さが求められているからなのでしょう。
加えて観光庁によると、新型コロナウイルス蔓延前である2019年に観光客として日本を訪れた外国人の数は約2,825万人とされていますが、
実にその約85%はアジアからの旅行客だそうです。
宿泊業で必要とされる「おもてなし」の精神を備えた外国人技能実習生が、国内旅行の日本人に日本語での接客をおこない、アジア諸国から
の観光客を母国の言葉でおもてなしする、そんな姿が、今後の宿泊業でのありかたのひとつとなるかもしれません。
04 まとめ
今回は、技能実習2号対象職種「宿泊」にフォーカスしてお話をしてきました。
日本の誇りである「おもてなし」の精神や技術が技能実習生に継承され、海外に普及していくことでしょう。
また、日本国内においても多様な文化と融合することで、さらに豊かな多文化共生社会へと歩んでいけるのではないでしょうか。
新型コロナウイス終息後、また日本への旅行客が戻ってくるはずです。
その日にむけて、技能実習生受け入れのご検討をされてはいかがでしょうか。
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