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技能実習生、特定技能の「外国人雇用状況の届出」につきまして

「外国人雇用状況の届出」とは、2007年度に義務化された「外国人労働者(在留資格「外交」「公用」及び特別永住者を除く)の雇用の安定と改善・再就職支援」などを目的とした制度です。

01 外国人雇用状況の届出書について

「外国人雇用状況の届出書」とは、企業が外国人(特別永住者・在留資格「外交」「公用」の方は対象外)を雇用した際に必ず届け出なければならない書類の1つであり、技能実習生や特定技能の受入れも当然対象となります

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

外国人雇用状況の届出書は、

  • 「雇用保険の被保険者に該当しない場合」
  • 「雇用保険の被保険者の加入対象者に該当する場合」

に分かれます。

01-01 雇用保険の被保険者に加入対象者に該当しない場合

雇用保険の被保険者に加入対象者に該当しない場合、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」の届出となり、届出先は「事業所を管轄するハローワーク窓口」または「外国人雇用状況届出システム」になります。

届出の期限は「雇入れた日の翌月末まで」となります。

01-02 雇用保険の被保険者の加入対象者に該当する場合

雇用被保険者の加入対象者に該当する場合、「雇用保険被保険者資格取得届または喪失届」が外国人雇用状況の届出を兼ねているため、「外国人雇用状況届出書」単独の届出は不要です。

届出先は「雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク窓口」または「電子政府の総合窓口「e-Gov」」になります。

※赤枠の部分を必ず記載して提出してください

届出の期限は「雇入れた日の翌月10日まで」となります。

提出期限内に提出することが必須となりますが、万が一出し忘れてしまった場合は、事業所を管轄するハローワークに問い合わせ、今後の対応について指示を仰いでください

【厚生労働省:外国人雇用状況の届出について】

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