「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が一部改正され、カスタマーハラスメント、および求職者に対するセクシュアルハラスメントへの企業の対策が義務化されることとなりました。
2026年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
現在、職場におけるハラスメント対策として、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等については、企業が雇用管理上の措置を講じることが義務付けられていますが、昨年の労働施策総合推進法等の改正により、カスタマーハラスメントと求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても、企業に対策を義務付けることとされました。
職場におけるカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントには、技能実習生を含む全ての労働者及び求職者等に対するものが含まれます。カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために、事業主が必ず講じなければならない措置もあります。
施行開始は2026年10月1日が予定されております。事業主の皆さまは施行開始へ向け、法改正や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めてください。
- 事業主が必ず講じなければならない措置 一例
- ●事業主の方針等明確化及びその周知・啓発
- ●相談体制の整備
- ●事後の迅速かつ適切な対応
- ●対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置 等
法改正や講ずべき措置の詳細は、以下の厚生労働省サイトやリーフレットをご参照ください。
【外国人技能実習機構:令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!】
【厚生労働省:令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について】