最低賃金は、毎年7月に目安が発表され、10月には改訂されます。
ここでは、最低賃金とは改めてどういったものなのか、そして最低賃金以上かどうか確認する方法についてご案内していきます。
01 最低賃金とは
最低賃金は、「最低賃金法」という法律で決められており、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている最低賃金審議会による審議を経て毎年改定され、今年も10月より、都道府県の令和4年度地域別最低賃金が改定されました。
02 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で確認できます。
02-01 時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
02-02 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給 ≧ 最低賃金額(日額)
02-03 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
03 注意すべき点
最低賃金に各手当が含まれるかどうかの確認が必要です。
03-01 最低賃金の対象となる賃金
毎月支払われる基本的な賃金です(例:基本給、職務(職能)手当、(固定化された)営業手当など)。
03-02 最低賃金の対象とならない賃金
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・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
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・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
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・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
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・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
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・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
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・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
04 まとめ
技能実習生も労働基準法上の労働者として日本人と同様に適用され、最低賃金額未満の支払いは入管法に基づく不正行為認定とされます。
なにかご不明点などありましたら、エヌー・ビー・シー協同組合のスタッフにお気軽にご相談ください。