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【再告知】技能実習 建設関係職種等の基準について

建設関係職種での技能実習生の受入れ等について、2022年4月1日をもっていくつか変更がありました。
変更点の周知のために改めてご案内いたします。

01 技能実習生の受入れ人数

建設関係職種の認定について2022年4月1日より受入れ人数の上限(1号~3号)が常勤職員数までとなりました(優良な実習実施者は除く)。

建設職種の場合は通常の人数枠計算に加えて、受入れ全体の人数が常勤職員数を超えないようにも注意をお願い致します。
(常勤職員数5名の企業で、2号が3名のとき、新規に受入れができるのは2名までです。)

参考リンク【国際人材協力機構:【技能実習】建設関係職種等の基準(技能実習生の数)について】

02 計画認定申請時に添付必要がある書類

建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行う場合には、建設キャリアアップシステムへの事業者登録及び技能実習生の技能者登録が必要です。

「建設キャリアアップシステムへの登録申請を行ったことを証明する書類(メールの写し)」を添付することで申請可能とする扱いは2022年3月31日をもって終了し、4月1日以降は事業所IDを明らかにする書類の添付が必要となりました。

【計画認定申請時に添付する必要がある書類】
事業者IDを明らかにする書類(以下のどちらか)
メール「【建設キャリアアップシステム】事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のお知らせ」
ハガキ「建設キャリアアップシステム事業者情報登録完了のお知らせ」の写し

計画認定申請時に、「建設キャリアアップシステムへの登録申請を行ったことを証明する書類(メールの写し)」を添付することで技能実習計画の認定を受けていた場合でも、建設キャリアアップシステムの登録が完了した場合には後日事業者 ID を明らかにする書類の提出が必要となります。

参考リンク【外国人技能実習機構:建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて】

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