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技能実習3号と特定技能どっちがいいの?

外国人材を受入れる際の選択肢として、技能実習に加えて今や特定技能も一般的になってきました。

今回は、技能実習と特定技能の比較、その中でも特に技能実習3号と特定技能を比較し、どちらを選べばいいのか解説していきます。

01 どちらを選ぶ?技能実習3号と特定技能

技能実習3号と特定技能、御社はどちらを選べばよいのでしょうか。
結論からまいりましょう。

ずばり、技能実習3号が向いている企業は

  • ・従事する業務がある程度限定的であっても問題がない場合
  • ・長期の雇用を念頭に置いている場合
  • ・会社への慣れ(作業・空気感・環境)が必要な場合

これらに該当する企業です。

では特定技能どのような会社がよいか。

  • ・即戦力となる人材を希望する場合
  • ・御社の職種で働いたことのある経験者を希望する場合
  • ・御社の作業が技能実習の対象外である場合

これらに該当する企業の場合、特定技能が向いているといえます。

その理由について、詳しく見ていきましょう。

02 深掘り【技能実習3号】

まずは技能実習3号についてみていきましょう。

02-01 技能実習3号のメリット

技能実習3号を選ぶメリットは大きく分けて3つあります。

  • ① その職種や会社に慣れている人材を延長して雇用することができる
  • ② 長期雇用ができるため、人員計画を立てやすい
  • ③ 技能実習受け入れ人数枠が2倍になる

メリット①その職種や会社に慣れている人材を延長して雇用することができる

「技能実習3号」に移行するということは、すでに3年の実習を終えている必要があるため、日本でその職種を行い、その仕事に慣れている人材ということになります。
また、同じ会社内での3号移行であれば、その会社の社風や雰囲気、人間関係にも慣れていることでしょう。

3年間教育して技術や経験を習得した実習生たちが、さらに長く滞在できることは大きなメリットです。

メリット②長期雇用ができるため、人員計画を立てやすい

上記の内容と若干重複しますが、技能実習生は就労場所を変更することが不可能なため、「技能実習3号」を行う2年間は同じ場所で就業しなければなりません。
日本人や技能実習生以外の在留資格を持った外国人のように転職の心配がありません。

メリット③技能実習受け入れ人数枠が2倍になる

「技能実習3号」を受け入れるということは、企業が優良な実習実施者であるということです。
優良な実習実施者になると技能実習生1号の受け入れ人数枠を2倍に増やすことができます。

こういった理由から、

  • ・従事する業務がある程度限定的であっても問題がない場合
  • ・長期の雇用を念頭に置いている場合
  • ・会社への慣れ(作業・空気感・環境)が必要な場合

このような企業さまには適しているといえます。

02-02 技能実習3号のデメリット

よいことだらけに見える技能実習3号ですが、デメリットもあります。

デメリット①職種に縛りがある

「技能実習3号」は「技能実習1号・2号」と同様に国によって認められた職種作業のみ行う必要があり、実習生へ任せる職務や作業が限定されてしまいます。

デメリット②優良要件の認定を失う可能性がある

「技能実習3号」へ移行するためには、優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件を満たしている必要があります。
優良な実習実施者の要件は、優良要件適合申告書で6割以上の点数を満たしているということです。
しかし、優良要件適合申告書の申請は毎年行う必要があるため、申請が通らなかった場合には技能実習3号へ移行することができなくなります。

技能実習3号は、企業の優良だけでなく、監理団体が一般監理事業なのかも関わってきます。 監理団体の場合は、5年又は7年間の有効期限がありますが、法令違反などによって一般監理事業を取り消されてしまう可能性があります。

03 深掘り【特定技能】

続いて、特定技能をみていきましょう。

03-01 特定技能のメリット

特定技能のメリットは大きく分けて以下の3つです。

  • ①今まで受け入れできなかった職種が当てはまる
  • ②書類の手間が省ける
  • ③試験を受ける必要がない

メリット①今まで受け入れできなかった職種が当てはまる

食品製造業界に関しては、飲料水や酒、塩、医薬品、香料製造以外は職種対象となり、「特定技能」の受入れをすることができます。

メリット②書類の手間が省ける

「特定技能」は技能実習と違い、実習日誌などの書類の作成をする必要がありません。
技能実習のように実習生の監理のために人員を割かなくてもよくなります。

メリット③試験を受ける必要がない

技能実習生はビザが変更になるたびに技能実習試験を受けなければいけません。
そして、その試験に合格するために社員の方々が指導を行わなければなりませんでした。

しかし、特定技能として就労を開始した後は、ビザ変更のための試験は今のところありません。
これは、技能試験を受けずとも相応の技能があることの裏返しでもあります。

このような理由から

  • ・即戦力となる人材を希望する場合
  • ・御社の職種で働いたことのある経験者を希望する場合
  • ・御社の作業が技能実習の対象外である場合

このような企業さまに適しているといえます。

03-02 特定技能のデメリット

こんな特定技能にもデメリットがあります。

デメリット①転職が可能

「特定技能」は技能実習とは異なり、転職が可能な在留資格となっています。
転職を考える実習生や特定技能生の転職理由としては、「今働いている会社の給料が安いから」や「都市の近くで働きたいから」という声を多く聞きます。

デメリット②申請に時間がかかる

「特定技能」は、雇う際の在留資格の申請に長い場合は、2か月から3か月かかります。
必要書類を集め、出入国管理庁へ申請をします。
また、国籍によっては各国の大使館への書類申請も発生するため、許可が下りるまでに4か月ほどかかることもあります。

04 まとめ

ここまで「技能実習3号」及び「特定技能」のメリットデメリットについてご説明させていただきました。

技能実習3号と特定技能どちらのほうが良いの?というお話をよく聞きます。
どちらが優れているということではなく、「自社に合う受け入れ方法を選択する」ことが大切です。

現場経験や技術を持っている人材をご希望の場合は、特定技能1号をお勧めします。
しかし、自社の社風ややり方に慣れている人材をご希望の場合は、技能実習3号をお勧めします。

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