2017年8月に帝国データバンクが発表した「人手不足に対する企業の動向調査」によると、正社員が不足している企業は45.4%にのぼり、これは過去最高記録だそうです。
深刻化する人手不足に企業様も様々な対策を考えていることと思います。
その対策の一つに海外人材の積極雇用があげられます。
今まで消極的だった企業も採用ターゲットを海外人材に広げているところが多くみられるようになってきました。
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建設、食品製造業、機械金属関係、福祉関係などの労働分野の場合、外国人の人材派遣/紹介と、外国人技能実習制度のどちらにメリットがあるのでしょうか。
人材派遣/紹介 | 技能実習生 | |
在留資格 | 永住者 定住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 |
技能実習1号~3号 |
業 種 | 制限なし | JITCO認定職種77職種139作業 |
受入可能人数 | 制限なし | 制限あり |
受入可能期間 | 制限なし | 最大5年 |
人材派遣/紹介は、受け入れ業種、受け入れ人数、受け入れ可能期間の制限がありません。
しかし、1年たたずに退職することが多いのが現状です。
交代要員を確保しようとしても、まず、永住者・定住者などの在留資格には就労制限がありません。
他分野でも就労が可能な在留資格のため、有効求人倍率の高い昨今、すぐに次の人材を確保するのは難しいようです。
また再度紹介を受けても新たに紹介料が発生するので、結果コストがかさみます。
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技能実習制度は、ベトナム・カンボジアなどの発展途上国の若者に日本の技能・技術・知識の移転を図り、経済発展を担う「人づくり」が目的です。
そもそもが「労働のための来日」ではありません。
また、実習を行えるのはJITCOに認定された職種のみとなります。
そう考えると実習生を受け入れることはデメリットが多いようにも思えます。
しかし、技能実習生は、技能実習評価試験に合格しなければ、在留資格の更新が認められません。
そのため、技能実習生は技術習得が早く、実習にも意欲的に取り組み、作業効率の向上が期待できます。
また受入期間は通常は3年ですが、本人の努力と優良な受入企業様の協力と優良監理団体のバックアップがあれば、最大5年間の実習となる道もあります。
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海外人材を確保する方法としての人材派遣/紹介、技能実習制度それぞれにメリット・デメリットがありますので、貴社にあった方法で人材不足の解決に役立てていただきたいと思います。