出入国在留管理庁は2026年10月19日、「第15回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」を開催し、建設分野の「土木」及び「建築」の業務区分に、関連業務として「除雪作業」を追加する見直し案を提示しました。
改正案の概要と目的
現在、建設分野の特定技能および育成就労では、原則として施工に直結しない除雪作業に従事することは認められていません。しかし豪雪地域などでは、道路インフラや住民生活を維持するため、地元の建設業者が冬期の重要な付随業務として除雪作業を請け負っている実態があります。
今回の改正案では、建設分野の「土木」および「建築」の業務区分において、日本人が通常あわせて行う付随的な「関連業務」として、積雪時の一定期間に限り継続的な除雪作業への従事を可能とする方向で検討が進められています。分野別運用方針(案)では、次の点が条件とされています。
- ・対象は、重機等を用いた除雪作業であること
- ・地域のインフラ維持を始めとした社会経済活動の維持等の一環として、従事する必要性があること
- ・外国人の雇用の安定や安全衛生の確保を図り、関係法令を遵守すること
- ・もっぱら関連業務に従事するものではないことを確保するため、除雪作業に従事できる期間を一定期間に限ること
背景にある人手不足
国土交通省によると、建設分野の人手不足は深刻で、有効求人倍率は土木区分で5.64倍、建築区分で6.41倍に達しています。分野別運用方針(案)では、地域のインフラ維持を始めとした社会経済活動の維持、住民生活の安定、従事する外国人の年間を通じた安定的な就労の確保などの観点から、積雪時に従事可能な関連業務の範囲について柔軟に対応するとしています。